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税制が改正されましたが、良く分からないので、どなたか教えて頂けると助かります。

1.現状:毎年の収入が、公的年金の収入が300万円、公社債の利息と投資信託の配当合計で18万円くらいあります。

2.質問
1)公的年金は400万円以下だから、確定申告不要と聞いていますが、それで良いのでしょうか。
2)利息と配当の合計だけを確定申告すれば、源泉徴収された税金の大半が帰ってくると思いますが、年金を申告しないで、利息と配当だけを申告できるのでしょうか?
3)投資信託の売却損が出た時は、売却損と利息の損益通算だけを申告して、年金は申告しなくて良いのでしょうか?
4)他にもっと有利な方法は、あるでしょうか?

素人で良く分かりませんので、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)良いです。

所得税法第121条にて申告不要とされてます。
(2)できません。
(3)できません。
(4)ご表現の「有利」の意味が、人によって異なりますので、なんとも言えません。
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>1)公的年金は400万円以下だから、


>確定申告不要と聞いていますが、
>それで良いのでしょうか。
はい。
その他の所得も20万以下なので不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>2)利息と配当の合計だけを確定申告
>すれば、源泉徴収された税金の大半が
>帰ってくると思いますが、
>年金を申告しないで、利息と配当だけを申>告できるのでしょうか?
それは違います。
あなたの年間の全ての所得の申告で
所得税、住民税は決まります。

>3)投資信託の売却損が出た時は、
>売却損と利息の損益通算だけを
>申告して、年金は申告しなくて
>良いのでしょうか?
2)と同様、全ての所得の申告が必要です。

>4)他にもっと有利な方法は、
>あるでしょうか?

投信の分配金を確定申告にて総合課税で
申告し直すことで、1.8万の還付が受け
られます。
しかし住民税は9000円増えます。

またふるさと納税が約3万することで、
その分住民税が減り、お礼分得する
ことになります。

これは18万全てが投信の普通分配金
が分配されているという条件です。
(特別分配金は申告できません。)

また、確定申告で申告をすると、
その所得が国民健康保険の保険料に
影響してきます。
ご留意ください。

参考で明細を添付します。
「確定申告 年金、公社債の利息、投資信託の」の回答画像2
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>年金を申告しないで、利息と配当だけを申告できるの…


>売却損と利息の損益通算だけを申告して、年金は申告しなくて…

どちらもだめだめ。
いったん確定申告をするからには、すべての所得を記載しないといけません。
(株の特定口座など一部の例外あり)

サラリーマンの副業と同じ考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>公社債の利息と投資信託の配当合計で18万円…

年金以外に 20万以下の所得が実際にあるなら、確定申告はしなくても確かにおとがめはありませんが、この 20万以下申告無用は国税のみの特例です。

住民税にこんな特例はありませんので、要件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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