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一般口座での利益が5万
特定口座源泉徴収ありの利益が30万
の場合、確定申告は必要でしょうか?
一介のサラリーマンで年収は2000万以下です。

また、職場にバレたくないのですが、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


分かりやすく回答しましょう。


>一般口座での利益が5万
特定口座源泉徴収ありの利益が30万
の場合、確定申告は必要でしょうか?
一介のサラリーマンで年収は2000万以下です。


税法上(所得税法、地方税法)の義務と権利に別けて考えます。

先ず、質問者の株の売買による利益は全部で35万円ですが、
・一般口座での利益5万円は、原則として申告の義務があります。
・特定口座源泉徴収ありの利益30万円は、申告の義務はありません。


◆質問者の税法上の義務について:

・所得税法:
 一般に、サラリーマンで年収2000万円以下の人は、「給与所得と退職所得以外の所得」が20万円以下であれば、税務署へ確定申告する義務はありません。この「給与所得と退職所得以外の所得」に"特定口座源泉徴収ありの利益"は含まれません。ですから、質問者の場合はこの「給与所得と退職所得以外の所得」は5万円だけですから、質問者は税務署へ確定申告する義務がないことになります。

・地方税法:
 質問者は、市区町村役場へ給与所得(?円)と一般口座での利益(=所得5万円)を申告する義務があります。


◆質問者の税法上の権利について:
 質問者が税務署へ確定申告する義務がなくても、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が戻る、というケースでは、質問者は所得税の還付を受けるための確定申告をする権利があります。この場合は、"特定口座源泉徴収ありの利益30万円"を申告することができるし、申告から外すこともできます。どちらでも自由です。所得税が戻るかどうか前もって調べてみましょう。


>また、職場にバレたくないのですが、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか?

税務署へ確定申告するとき、または、市区町村役場へ所得を申告するとき、申告書の該当欄に、住民税を「自分で納付」する旨を記載しておけば職場にバレるようなことはありません。
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>特定口座源泉徴収ありの利益が30万…



これは確定申告をしようとしまいと自由です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

>一般口座での利益が5万…

これは原則として確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

ただ、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与支払額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たすなら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
1つでも外れるなら、確定申告に含めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

とはいえこの 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>職場にバレたくないのですが…

確定申告をするなら、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第2表で下のほう「自分で納付」欄にチェックマークを施しておけば、給与以外に掛かる住民税の増加分は会社に伝わりません。

確定申告をしない場合は、「市県民税の申告書」にも同様の欄があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもお早い回答ありがとうございます。

助かりました。

お礼日時:2017/01/11 07:59

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