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平成21年分 所得税の確定申告書作成コーナー で
確定申告の書類を作成しています。
住宅の譲渡所得の申告の手続きをしていますが
マイホームの譲渡損失(新たに住宅を購入) で 措法41条の5か 措法41条の5の2 のどちらかを選ばないといけません。
どっちが得なのか、よくわかりません。
どちらを選ぶべきでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください、お願いします。

A 回答 (2件)

自宅を買い換えたのなら41条の5でしょう。


こちらは譲渡損失の金額がまるまる損益通算&繰り越し控除の対象となるのですから。
5の2の方は、譲渡価額とローン残の差額だけですよね。
金額的に前の方が有利ではあるのですが。。

しかし、どちらも適用できるなんてあるんですね、あまり聞いたことがありませんが。
自宅を売っても返しきらない住宅ローンを抱えたまま、新たな住宅ローンを組んで新しい自宅を購入するなんて出来るものなんですか、知りませんでした。

それから、確かにこのおしえて、では、知ったかぶりさんてこの時期に限らず横行していますね。
やたら扶養控除と配偶者控除の違いを力説してみたり、いつまでも総理大臣がどうのこうのとの繰り返し唱えてみたり。
そもそも、通達のひとつも読みもしないで回答するなんて、ある程度の知識を持ったものからすれば恐ろしいことですが、それでも中には「できるな」って回答もあったりします。
ここでの回答だけで行動するのは危険ですが、玉石混淆のなかから玉を拾うのもまた質問者のセンスですよ。
いろんな意見をあつめて参考になさって下さい。
そのうえで最終的には依頼をするなら本物のプロへ、ですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 税務署のマニュアルを読んで 自宅を買い換えたのなら41条の5ということがわかりました。 色々とアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2010/02/24 09:11

とても一言で説明できる事ではないと存じます。


タックスアンサーのうち下記URLがポイント示してると存じますので紹介します。

確定申告の時期には無責任・知ったかぶり・体験からだけの理論付けのない回答が増えますので、根拠がない回答を鵜呑みにされないようにしてください。
なお、失礼ながら、ご質問内容は、個別事案に対しての特例の適用の判断が必要で、状況が不明なので詳しい説明をすること自体が困難です。
資産税専門の税理士が回答をされるとしても、事細かな事実を確認せざるを得ませんので、プライバシーを公開するようなハメになる可能性があります。
税務署資産税部門にて確認させるべき事案ですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 09:08

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