
夫は一般のサラリーマンです。
他に収入はありません。
妻の私も無収入の専業主婦です。
このたび、旧宅を売却して新たに家を購入しましたが、
譲渡損失としておよそ2000万のマイナスが出ました。
一方、夫が所有していた株式を売却したところ
幾許かの利益があったようで、確定申告の「株式の計算明細書」中の「所得金額」欄には100万程度の数字が書かれています。
(株式のことは私はよく分からないので夫が記入した用紙を見ながら打ここに書いているのでこのような表現ですみません。)
繰越損失はありません。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書類を作っているのですが、
出来上がった書類を見ると「収める税金」の欄は0円になっています。
何かで「株式の譲渡損は他のものと通算できない」みたいなことを読んだ気がするのですが、
「株式の譲渡益は他の譲渡損と合算」はできるのでしょうか?
ものすごく不安です。私の記入ミスで本来支払わなければならないものを0円にしてしまっていた、なんてことだと怖いので。。。
ちなみに、不動産の譲渡損は余裕で向こう3年まるまる所得税か返ってくるくらいのものです。
事情があって、管轄の税務署には郵送になります。
よろしくお願いします。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
居住用不動産の譲渡損失と株式譲渡益は通算不可です。
納付が0円ということは、通算以外の原因です。
思うに特定口座源泉ありかなにかでは無いでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
本日朝からあちこちの税務電話相談にたずねてみましたが、
正直参りました。
税務署職員にたずねているのに、全員(3人ですが)違う回答をしていて
4人目がやっと最初の3人のうちの一人と同じ回答だったので、それを信じることにしました。(なげやり)
結果を申し上げますと、
我が家の場合、給料の所得金額だけでまるまる不動産のマイナスをかぶってしまったので、
社会保険や扶養控除などと株の譲渡益がプラスマイナスしたようです。
(これはできるそうです)
ちなみに、3人のうちの残りの2人は
1.居住用不動産の譲渡損失は他と通算できます。
1.分からないので他で聞いてください。
という回答でした。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>譲渡損失としておよそ2000万のマイナスが出ました。
平成16年度に導入された「居住用財産の買換え特例制度」により自宅を売却して損失が出た場合は、その損失を他の所得と損益通算できます。
イ>繰越損失はありません。
ロ>ちなみに、不動産の譲渡損は余裕で向こう3年まるまる所得税か返ってくるくらいのものです。
上の特例によって、繰越損失があれば、来年以降も損益通算できます。
イとロは矛盾しているように私には思えます。繰越損失は申告しておかないと、権利放棄とみなされるでしょう。もういちど、良くHPを調査検討されるとよいでしょう。判らなければ税務署に電話すれば親切に教えてくれるでしょう。
>「株式の譲渡益は他の譲渡損と合算」はできるのでしょうか?
できません。株式譲渡所得は他の所得と損益通算できない分離課税だからです。
>国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書類を作っているのですが、出来上がった書類を見ると「収める税金」の欄は0円になっています。
「申告納税額」と「源泉徴収税額」の差が「納める税金」で、税金がゼロとは違います。
株式譲渡益は、特定口座での取引段階ですでに源泉徴収されてしまっているので、「納める税金ゼロ」となっていると私は予測します。
「居住用財産の買換え特例制度」は、株式譲渡益には及ばないと私は及ばないと思いますが(私はこの制度の法律条文を読んでいないためです)、何か節税できるかもしれませんから、税務署に電話して聞いてみてはどうでしょう。
Okなら郵送されればよいでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
分かりづらい内容を書いてしまい、すみません。
イ>の「繰越損失」は「株式での「繰越損失」がない」という意味です。
不動産の「繰越(予定)損失」は「まるまる3年~~」です。
私も#1さんの
>できません。株式譲渡所得は他の所得と損益通算できない分離課税だからです。
をどこかで読んだので、疑問に思った次第なのですが、
>平成16年度に導入された「居住用財産の買換え特例制度」により自宅を売却して損失が出た場合は、その損失を他の所得と損益通算できます。
を拝見すると「できる」と読んでしまいそうなのですが、いかがなのでしょうか。
主人の株式の口座が特定口座なのか、よくわからずです。
(既に寝入っているので聞くに聞けない)
ただ、夫自身で記入しているのは「特定口座以外での取引」のようなのですが。
(しかし、夫もどこまで理解して記入しているのかわからないので、その辺りも明朝起きてきたら聞いてみます。)
ありがとうございました。
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