
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「繰越した譲渡損失を損益相殺する場合には、確定申告が必要である。
また、譲渡益の金額により、国民健康保険等の保険料、配偶者控除への影響がある。」まさにその通りです。確定申告しただけで影響が出るわけではありませんが、「譲渡益の金額」によって影響が出ます。
>譲渡益がいくらまでなら影響はないという基準があるのでしょうか。
難しいご質問です。というのも国民健康保険の計算について言うと自治体により異なりますので。
一番厳しいケースで考えますと、国保を含めて全く影響がないのは譲渡益が0またはマイナスの場合のみです。
それ以降38万までは国保に対する影響がある場合があります。また38万を超えますと扶養親族になれませんから、これまで扶養親族に入れて申告していた扶養者の税金が上がります。
残念ながらこれらは単純ではないので具体的金額を出すには、あらゆる情報(全員の収支関係など)が必要です。
とりあえず来年以降に譲渡損失を使う可能性を考えて今年損失を確定申告しておくというだけであれば、影響はないですよ。来年に総合的にみて使わないと決めたら確定申告しなければよいのですから。
ご回答有難うございました。譲渡損の繰越について「本年度は、昨年度の譲渡損をそのまま来年度に繰越すことができる」と聞いたように思います。譲渡損よりも譲渡益の金額が問題なのですね。
”一番厳しいケースで考えますと、国保を含めて全く影響がないのは譲渡益が0またはマイナスの場合のみです”には、厳しいことも有り得るものだなと驚きました。
No.5
- 回答日時:
>厳しいことも有り得るものだなと驚きました。
私はすべての自治体の計算式を知らないので可能性として述べています。
ただ実際には多分所得33万以下(38万ではありません)なのであれば国保への影響はないとは思います。
また住民税額で国保保険料を算出するところであれば、国保に関しては繰越控除で住民税が0円になれば影響は0といえます。
所得額で算出するところでも大抵は本人基礎控除の33万を引いた金額で計算するところが多いとは思います。
ただこの所得額が果たして繰り越し控除後なのか前なのかは自治体で特に定めがあるかもしれませんので御質問者の自治体がどうなのか正直わかりません。(多分控除後の金額と思うのですが)
既にどなたかが話しているように、扶養親族になるための38万の要件では繰越控除前で判断しますからね。これは気をつける必要があります。
パソコンの手順を誤り、お礼が遅れ申し訳ありません。国保保険料の算出基礎(根拠)は自治体ごとで異なるとのこと。税務署の確定申告の手引き(説明書)にも何かしら記載されていたようですが、私にはなかなか理解できません。でもご回答のお蔭で今後十分気をつけるべき事柄が分りました。有難うございました。

No.2
- 回答日時:
先ほど回答を入れた私の文章をそのまま載せます。
参考にしてください。
あなたが学生、配偶者などの扶養控除者であれば繰越損失を使おうと申告した時点で扶養から外れ年末調整でうけたご主人の配偶者控除の税金が追徴されます。
計算したところご主人の収入にもよりますが繰越損失80万以上を使わないと、戻る税金と追徴される税金がつりあいません。
扶養に入っている人は社会保険から外れる可能性もありますので、80万以下なら使わないほうがいいです。
(ちなみにH20からは株の課税率20%にUPするので分岐点は40万になります。慎重に使うことが必要です。)
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