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お世話に成ります。

措置法33の4(収用の5,000万円控除の特例)で、
買取申出のあった日から6ヶ月以内に譲渡とありますが、
この譲渡とは、最低限け都道府県等と契約を締結するまでに
至れば可ということでしょうか?

引渡しが年をまたいだ場合に何か違いは生じるでしょうか?

A 回答 (1件)

譲渡の日は、原則引き渡した日で、契約した日にすることも可能です。



>引渡しが年をまたいだ場合に何か違いは生じるでしょうか?
申告が翌々年になることもあるでしょう(原則なら)。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/18 16:52

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