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①夫の扶養家族であるための要件は「年間の合計所得金額が38万円以下であること」だけで
 よいのでしょうか?

②合計所得の計算の仕方を教えてください。
 例 給与収入が60万円
   個人年金の収入が60万円(支払い期間10年の定期年金・源泉の必要経費30万円)
   今年度株式譲渡益が50万円、今年度株式譲渡損52万円、配当所得10万円
   (特定口座・源泉徴収あり)

   の場合、
   給与所得0円+雑所得30万円+株式譲渡損益・配当所得(何所得なのか分かりません)
      8万円=合計所得金額38万円 
   
   で扶養家族に該当するでしょうか?

③株式譲渡損が前年度からの繰越分であった場合はどうででしょうか?

考え方・計算式も是非教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>①夫の扶養家族であるための…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、「夫の扶養家族であるための」って、配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなりはしても、あなたには 1円の損得もありませんよ。

いや、損得がないどころか、種々の行政サービス、福祉サービスの中には制限を受けるものがありますよ。
例えば、先年の消費税率アップに伴う「臨時福祉給付金」がもらえなくなります。

>給与収入が60万円…

「給与所得」は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>個人年金の収入が60万円(支払い期間10年の定期年金・源泉の必要経費30万円…

「源泉の必要経費」って何?
掛けた保険料って意味ですか。
それならその保険料は誰が払ったのですか。
あなた自身で払ったのなら、「雑所得」は確かに 30万円で良いですが、他の人が払ってきたのなら違いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>今年度株式譲渡益が50万円、今年度株式譲渡損52万円、配当所得10万円…
>(特定口座・源泉徴収あり)…

今年度って、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

譲渡損益は、特定口座・源泉徴収ありで確定申告をしないのなら、「合計所得金額」に算入しなくて良いです。

配当金は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

1. 番なら「合計所得金額」に算入不要。
2. 番は「合計所得金額」に算入。
3. 番は、当年中の譲渡損と相殺後の数字を「合計所得金額」に算入。

>③株式譲渡損が前年度からの繰越分であった…

確定申告をして前年以前の繰越損失と相殺するのなら、相殺前の当年分純利益を「合計所得金額」に算入。

「合計所得金額」の定義
-------------------------------------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-------------------------------------------------------------------------
「繰越控除を適用する前」と明記されています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税や社会保険制度に疎く、専門の方から見ると何の話かと思われるような質問ですみませんでした。
お聞きしたかったのは社会保険上の扶養家族のことでした。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。ーすら分かっておらず、お恥ずかしい限りです。配偶者控除の要件とごっちゃになっていたようです...すみませんでした。
それにも関わらず、迅速丁寧なご回答を本当に有難うございました。

お礼日時:2017/08/08 18:08

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