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青色申告で利用可能な「純損失の繰越控除」について質問です。FPの受験のための勉強中です。

事業所得が毎年0(ゼロ)の青色申告者が2つの資産(ゴルフ会員権-5年以上保有)を保有しており、売却により(総長)譲渡益 2,000万円、(総長)譲渡損 1,000万円となるような時、売却の年を変えることで次のような課税所得に違いが出てくるんですが、この計算は合っているでしょうか?
合ってるとすると、本業ではない(ゴルフ会員権売買益)に、パターン2だと1千万円近くが非課税となることに、すごく違和感があるんですが。


【パターン1】 平成20年に全て売却

(総合短期)譲渡益 (利益) 2,000万円-(損失)1,000万円-50万円÷2
  ↓
総所得 475万円


【パターン2】 平成21年に損失失分を売却、翌年に利益分を売却

<平成21年>
(損失)1,000万円
   ↓
純損失 1,000万円(翌年以降の繰越控除金額)

<平成22年>
総長・譲渡所得(1,950万円)=(総長)譲渡益(2,000万円)-特別控除(50万円)
   ↓総長/2
総所得 (975万円)
   ↓前年の繰越控除(1,000万円のうち950万円)
総所得(0円)

A 回答 (2件)

・ maui-777さんのおっしゃるとおり「納得しづらい」けどOKですよ、これ。



・ 損益通算をして残った赤字が純損失で、青色申告というだけで、総合譲渡の赤字も繰り越せてしまします。
・ この点は、平成17年度の改正前の場合、分離課税の譲渡所得(土地・建物)の赤字も「青色申告者だけが」繰り越せていました。

・ また、前年からの繰り越された損失は、まず、当年の総所得金額から差引きますが、この総所得金額に加算される総合課税の長期譲渡所得は、50万控除後、1/2控除後の金額ですので、まさに、maui-777さんが「こうなるんだよな・・・」とおっしゃる計算の通りです。
(同じ年内の場合、合算してから1/2ですので、年度を分けた方が得ということになってしまうのですね。)

・ まあ、制度上の不備的な部分ですが、いろいろと応用の余地はあると思いますので、大変すばらしい着眼点だと思います。

・ なお、このケース、青色申告をしている事業の規模によっては、税務署は所得区分を争ってくる場合があります(事業ではなく雑所得でしょ・・・と言ってくる場合です)。これは、あくまでも蛇足です。
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この回答へのお礼

繰越した純損失の翌年以降の控除を、損益通算の計算時に反映させるならともかく、1/2後の総所得からって何だか変だな・・・
調べきれていない何か別の条件があって、ダメなんじゃないかと思いここで質問しましたが、やっぱりこの通りなんですね。
丁寧なご回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 22:06

>純損失 1,000万円(翌年以降の繰越控除金額)…



譲渡所得に繰越控除制度などありませんし、青色申告の対象にもなりません。
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得間いずれかのみです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそく、回答をありがとうございます。
青色申告の対象となれる人として「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人との記載はあったのですが、青色申告の人の純損失の計算においても「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を損益通算の対象とする内容は、探していますがなかなか見つからないで苦労しています。
もう少し『タックスアンサー』を調べてみます。

お礼日時:2009/05/06 19:35

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