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毎年、一般用の青色申告している自営業者に
相続絡みで臨時(その年だけ)の50万円程度の不動産所得があった場合、
不動産所得用の決算書の青色申告特別控除額は10万円ではなく
必ず0円にしなくてはならない(特別控除なし)で合っていますか?

A 回答 (2件)

青色申告特別控除は事業所得、不動産所得の二つを足して 65万円、55万円、10万円のどれかです。



引く順序は不動産が先で事業はあとです。

------------------ 引 用 -------------------
(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

不動産所得で最大額いっぱいを使っていたら、事業所得で青色申告の要件を満たしていたとしても青色申告特別控除額は 0 円です。

もし、青色申告特別控除前の不動産所得金額が 20万円とかで青色申告特別控除額も 20万円しか取れないなら、残り 35万 (or25万) を事業所得で取ることはできます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
青色申告特別控除は事業所得、不動産所得の二つを足して 10万円ですね。
事業所得で10万控除すれば不動産所得の方は0円(特別控除ゼロ)ですね。

お礼日時:2023/03/04 23:38

あっ、ちょっと確認忘れ。


不動産所得で間違いないですね。

もし、相続した不動産を売ったら 50万儲かったとかなら、不動産所得でなく「譲渡所得」です。
譲渡所得は青色申告の対象外なので、念のため再回答しておきます。
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この回答へのお礼

了解致しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/04 23:39

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