
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告特別控除は事業所得、不動産所得の二つを足して 65万円、55万円、10万円のどれかです。
引く順序は不動産が先で事業はあとです。
------------------ 引 用 -------------------
(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
不動産所得で最大額いっぱいを使っていたら、事業所得で青色申告の要件を満たしていたとしても青色申告特別控除額は 0 円です。
もし、青色申告特別控除前の不動産所得金額が 20万円とかで青色申告特別控除額も 20万円しか取れないなら、残り 35万 (or25万) を事業所得で取ることはできます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2023/03/04 23:38
回答ありがとうございます。
青色申告特別控除は事業所得、不動産所得の二つを足して 10万円ですね。
事業所得で10万控除すれば不動産所得の方は0円(特別控除ゼロ)ですね。
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