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確定申告に詳しい方ご回答お願いします。

持病があり確定申告に期限内に行けそうにないのですが、どうすればいいでしょうか?

双極性障害である時思いつきで立ち上げた個人事業主です。立ち上げたことは後悔していないのですが、医師から今外出禁止と言われています。
コンビニで500円分の買い物をするだけなら許されてます。理由はお金の使いすぎとイライラが強いので喧嘩をしないようにです。

確定申告に期限内に行けそうにないのですが、違約金などあるのでしょうか?

ちなみに今年開業したけどうまく運営できずほぼ休んでいたので大赤字です。

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい去年度に開業で今年が初の確定申告です。
    簿記が苦手で習いに行きたいが行けない状況が続いています。

    インターネットでの申告はカードリーダーがいるとネットで見たので郵便局から送ることを考えています。

      補足日時:2017/03/06 13:58

A 回答 (5件)

>確定申告に期限内に行けそうにないのですが…



確定申告はわざわざ税務署まで出向かなくても、PDF を印刷して用紙とし、税務署へ郵送するだけで良いんですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>今年開業したけどうまく運営できずほぼ休んでいたので大赤字…

今年開業なら申告は来年ですけど。
去年の書き間違いなら、青色申告で赤字繰越をしたい場合を除いて、赤字の年は申告書を提出しなくてかまいません。

>違約金などあるのでしょうか…

事業が黒字で所得税を納めなければいけないのなら、申告が 3/15 を過ぎればペナルティとしての「無申告加算税」と利息分としての「延滞税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

赤字の時申告しなくても大丈夫と初めて知りました。

赤字である証明とかもしなくても大丈夫ですか?

お礼日時:2017/03/06 14:03

国税庁のホームページにアクセスして青色申告、白色申告どちらかを選択すればその書式に合った申告書を作れますよ



基本的には赤字であれば無理に申告しなくても良いと思いますが、その他に収入があり医療費の控除や国民健康保険税あるいは国民年金税の控除を受けたいのであれば申告した方がお得です。

けっこう誤解されている方がいるそうなのですが医療費は別に10万円を必ず超えていないと申告できないわけではないそうですので還付金がなくても申告した方がいい見たいですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます‼︎

医療費控除10万と思っていました。
今度から領収書残しておこうと思います‼︎

お礼日時:2017/03/07 11:28

PCで打ち込んで印刷して 郵送すればよいです。


ただし、赤字なら 申告不要ですので 何もしなくてもよいです。
もちろん 収支計算書くらいは 作っておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もう少し教えてください。
それは白色申告の場合ですか?青でも何もしなくて大丈夫でしょうか?

お礼日時:2017/03/06 19:16

お礼文を読ませていただきました。



勘違いしないでください。
修正申告というものは、すでに提出した申告書を修正するものであり、期限内に提出する申告を期限内申告、期限後に提出する申告書を期限後申告、期限内申告に提出す建申告書を期限内に訂正する申告を訂正申告と言います。
修正申告においても、税額が増える場合や所得が増える場合に出すものであり、税額が減ったり所得が減ったりするような内容の場合には、更正の請求という手続きとなります。修正申告により増えた税金については、その税額によっては、当初の申告が過少で済ませようとしたとして、過少申告加算税が加算される対象となる場合もあります。特に税務署から指摘を受けてから行う修正申告などでは、罰金的要素のある過少申告加算税が付されるのです。また、無申告であることについて税務署から指摘を受けて期限後申告などを行う場合には、無申告加算税というさらに重い罰金的な加算税が付されることがあります。

税理士事務所が行うテクニックとしては、把握できている数字のみで、とりあえず期限内に申告を行うという方法です。その後に修正申告や更正の請求という手続きを速やかに行うことで、正しい納税をするのです。
ただ、この手続きが遅れると税務署から指摘を受けかねませんので、本当に速やかに行う必要があることでしょう。この方法でのメリットいうのは、青色申告やその他の優遇措置や例外規定を利用する際には、期限内申告が条件となることがあるためです。期限内申告を行ったものについて修正申告等を行う場合には、期限内申告の要件を満たすのです。

粘って頑張るのもよいですが、早い段階で見切りをつけて考えるべきでしたね。
また勉強が間に合わないのであれば、税理士というプロに任せるべきでしょう。

税理士以外にも青色申告会や地域の商工会なども、記帳代行程度をしてくれる場合もあります。簿記の知識がなくても必要な最低限の会計処理のみを代行してもらった上で、申告の部分だけ頑張るという方法もあるのです。
最初から素人がちょっと勉強しただけでできたら、税理士に依頼する自営業者はいないでしょう。簿記も税務もそれ相応の学習時間をかけなければ、知らずに損をし、事務負担だけ重くのしかかるのです。

期限まで残りわずかですが、あなたにとって良い方法が見つかるとよいですね。
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この回答へのお礼

たくさん教えていただきありがとうございます。

税務署の方が双極性障害に理解のある人であることを祈って相談しようと思います。

税理士さん、探してみましたが、やはり期間が期間だけに難しそうなのと双極性障害ってことで敬遠されてそうです。

たくさん教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2017/03/06 19:12

ご自身で作成すれば、郵送での申告や電子申告が可能です。


税理士へ依頼すれば、税理士が訪問もしてくれるように頼めますし、代理人として申告してくれます。

申告が遅れれば、青色申告の優遇が受けられません。
今回の赤字も今後の黒字と相殺できる繰越欠損も受けられなくなります。
青色申告特別控除も65万円が受けられず、受けられても10万円までとなります。
さらに申告が遅れるということは、納税額が発生すれば、納税が遅れ延滞税もかかることでしょう。税務署からの指摘の方が早ければ、無申告加算税もかかることとなるでしょう。

ご自身で難しいことが分かった時点で、対応策はいくらでもあったはずです。
税理士に頼むにしても、急な仕事を受けられる税理士は少ないかもしれませんね。
ご自身で作成できるのであれば、郵送ででも申告しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですねもう少し早く自力で難しいと分かってればよかったです。粘ってできる気になってました。

修正申告ってのもあると調べたのでそれも視野に入れて考えたいと思います。

お礼日時:2017/03/06 14:11

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