友人(個人事業主)から確定申告用ソフト(市販品)の使い方を教えて欲しいと言われました。
自分で確定申告するために。
もし教えてもらえるなら、私が使っているソフトを自分も購入すると言っています。
ただ二人とも、以前に、税金に関する業務を税理士以外がやると違法になると聞いたことがあります。
そして、使い方を教えるというのは、何をどこに入力するかの説明もすることになると思うので、実質的に確定申告書の書き方を教えることになり、申告書の書き方を教えるということは税務業務になるのではないかと、お互いに判断しかねています。
税務業務の範囲がよくわからないので。
自分なりに調べて税理士法の条文も見つかり、読んでみましたが、よくわかりませんでした。
友人は普段、必要最低限しかパソコンを使っていないので、パソコンが得意とは言えません。
普段からエクセルや帳簿をつけるソフトの使い方など、パソコンの使い方を聞かれた時には教えています。
また、友人が自分で確定申告をしたいと思ようになったのは、コロナの影響で売上が減少し、少しでも現金の支出をおさえたいと思ってのことです。
確定申告料は、いくら経費にできると言っても、結局現金の支出を伴うものなので。
現在は、会計事務所に頼んでいるそうですが、毎月の顧問料と確定申告の料金で、年間4,50万円程かかっているそうです。
※違法にならないなら力になりたいです。
違法にならないかわからなくても、どこに聞けばいいか、ご存知の方がいらっしゃったら、それだけでも教えていただけたら助かります。
宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「申告ソフトの使い方、入力の仕方を説明する」のが「税理士業務」ではないです(※)。
確定申告書を作成する際に必要な計数は、会計ソフトで作成されており、そこから引用するだけです。
ソフトによっては自動的に引用してくれるものもあるようです。
最終的には作成された確定申告書は本人が作成したものです。
会計ソフト(貸借対照表、損益計算書を作成するもの。又は青色申告決算書まで作成するもの)の作成は記帳行為です。
記帳行為は商人に義務付けられているもので、税理士業務ではありません。
税理士業務の不随業務として記帳代行をしているだけです。
なお税理士業務について税理士でないものが業として行う場合に税理士法に抵触します。業として行うとは「反復継続性」が要件になっているようです。有償、無償かは要件になってませんので「無料でやってる」場合でも反復継続性があると税理士法に抵触することになります。
※
試しに税理士に「確定申告書作成ソフトの入力方法を教えてくれ」と依頼しても、これにより税理士業務としては報酬請求しかねるので、例外を除いては断られるでしょう。
報酬請求できる業務でなければ、タダ働きなどはしないものです。
例外としては顧問契約を結んでいる法人で、従業員の確定申告書を会社経理担当者が作成するさいなどに「指導してくれ」と言われた場合や、親密な個人関係がある場合などが考えられます。
もっとも親密な個人関係があるならば税理士が「めんどくせえから、俺が作ってやる」と言うでしょう。
これは税理士だからできる行為で、非税理士がしたら税理士法に抵触しかねない行為です。
なお「税理士業務ができる税理士」は税理士会に登録してる税理士に限られます。税理士試験に合格してるが税理士会に登録してない者は税理士として業務を行う事はできません。
No.4
- 回答日時:
今回の一度だけなら問題ありません。
「業とする」とは有償か無償かに係わらず反復継続することです。申告書作成の指導であっても反復継続すれば違法です。もちろんその人のではなく架空の申告書の作成指導であれば反復しても問題ありません。そうでなかったらソフトの開発、使用法の説明などできません。国税庁の説明
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishisei …
「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の「計算に関する事項について相談に応ずること」をいいます。
(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2-1)。
ありがとうございます。
反復の頻度がどの程度かが気になりました。
申告ソフトを使うのは年に1回なので、しばらくは毎年聞かれるような気がしています。
帳簿ソフトの入力でも、年に数回しか出てこないようなものに関しては、間隔が空くと、大体聞かれているので。
でも、
>その人のではなく架空の申告書の作成指導であれば反復しても問題ありません。
→私の過去の試算表などの数字を変えたりして、何度か練習するのは問題ないということですね。
教えていただいたサイトを拝読いたしました。
「代理」と「作成」には該当しないかなとは思いましたが、「相談」が「計算に関する事項」(税金のですよね)と記載があり、計算自体はソフトが勝手に行ってくれますが、それが、どこに何を入力したかによるので、入力の説明が結局「計算に関する事項」該当しないか気になりました。
No.3
- 回答日時:
グレーゾーンですね。
お金をもらわなければよいというわけではありません。
なぜなら、税理士法が禁じている事項に、対価の有無については一切記述がないからです。
お金をもらうかもらわないかは関係ないのです。
友人さんの帳簿を見ながらこの項目はここ、この数字はあそこなどと指図すれば、確定申告書の作成と取られかねません。
帳簿は引っ張り出さず、あくまでも確定申告のイロハを説明するだけに徹するなら、問題はないと言えます。
某専門家が詳しく解説しています。
https://sumoviva.jp/article/1001984
ありがとうございます。
ご紹介頂いたサイトも拝読してみましたが、判断がつきかねました。
税理士法2条の3つのうち、作成と代理は該当しないと思われますが、最後の「税務相談」というのが気になりました。
それに、帳簿をつけているソフトから出てくる帳票と、申告書の入力画面では、名称が異なるところもあるので、帳簿を持ち出さずに何をどこに入力するかの説明をするのは、ちょっと現実的ではないかなと感じました。
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