No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例えば東京都の場合、不動産貸付業の認定基準を定めて、「貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付業の認定を行う」としています。
しかし具体的には、所得税基本通達でいう「不動産所得が事業的規模か否かを判定する形式基準」、いわゆる「5棟10室基準」をそのまま摘要しております。ですから、ご質問の賃貸物件(2棟7室)がもし東京都にあるのであれば、不動産貸付業であると認定されないため、事業税がかからないことになります。
不動産貸付業の認定基準は都道府県により少しづつ異なるとも聞いておりますので、ご質問の賃貸物件(2棟7室)が所在する道府県の税務課にお問い合わせ下さい。
No.3
- 回答日時:
>不動産は2棟7部屋…
所得税法で言う事業的規模とは、おおむね 5棟 10室以上です。
---------------------------- 引 用 -----------------------------
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
➀ 不動産所得金額-事業主控除(290万円)
>事業税はかかりますか…
個人事業税は地方税であり、国税で事業的規模かどうかは関係ありません。
>➀ 不動産所得金額-事業主控除(290万円)…
これを上回れば、個人事業税が発生します。
もし、青色申告をしているなら青色申告特別控除額も引いて判断します。
ただし、国税での事業的規模ではないので、青色申告特別控除は 10万円だけね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(某県の例)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji …
>不動産所得は620万円…
白色申告なら某県の例で
(620 - 290)万 × 5% = 165,000円
の納付通知が 8 月頃に届きます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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