去年の4月に退職し、そこから一切働かず、先月まで失業給付を受けていました。今月から週3日に8時間程度のバイトをしています。
また、去年分の確定申告をまだしていません。
そこで3点質問です。
Q1今年払う国民健康保険や年金保険料や所得税や住民税はどのように算出されますか?
Q2確定申告をしていないと上記の算出に影響はありますか?
Q3今からでも、確定申告はしたほうが良いでしょうか?(ちなみに昨年度は給付以外無収入)
ご経験ある方や詳しい方の回答お待ちしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
回答いたします。
Q1について
国民健康保険や年金保険料は、前年度の所得によって算出されます。所得税・住民税については、今年の所得とその税金の非課税控除額によって算出されます。バイトの収入も所得に含まれるため、今年度の収入に応じた税金が課税されます。
Q2について
確定申告をしていないと、確定申告が必要な所得があった場合、税金の還付や追納が正確に計算されず、不足分や過剰分の支払いがあったり、必要な税金の還付が受けられなかったりすることがあります。したがって、確定申告をすることによって、税金に対する不安を取り除くことができます。
Q3について
確定申告は、1年間収入があった場合には原則必要です。昨年度は給付以外に無収入であったとのことですので、確定申告手続きの必要はありませんでしたが、今年度は週3のアルバイトをしているため、再度確定申告が必要になる可能性があります。確定申告できる期限は、原則として翌年2月16日までとなりますので、早めに手続きを行うことが望ましいです。
以上、ご参考になれば幸いです。ただし、法律や税制は変更されることがありますので、専門家や自治体窓口等に確認することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
>Q1今年払う国民健康保険や年金保険料や所得税や住民税はどのように算出されますか?
確定申告をしていないのなら、昨年3月まで働いていた勤務先は提出した給与支払報告書を基に住民税、国民健康保険料は決定されるでしょう。
国民年金保険料は収入額に関わず定額です。
>Q2確定申告をしていないと上記の算出に影響はありますか?
本来は控除を受けられるのに控除無しで課税され不利になる場合はあります。
>Q3今からでも、確定申告はしたほうが良いでしょうか?(ちなみに昨年度は給付以外無収入)
所得税や住民税は1月から12月の期間で計算します。
いわゆる3月から翌年3月の年度ではありません。
よって、3月で退職しても「昨年度は給付以外無収入」にはなりません。
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