
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。
社会保険料ではなく、「給与からの所得税の源泉徴収」の場合は、おっしゃるように「(年収をもとに作られた)税額表」をもとに「毎月(支払うたびに)」税額を求めますので、「年途中での退職→年末まで収入(≒所得なし)」の場合は「所得税の納め過ぎ」になることが多いです。
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
しかし、「厚生年金保険料と健康保険料」は、「4月~6月」の「給与【など】」から求めた「標準報酬月額」が、「9月分~翌8月分」まで適用になりますので、「見込みの年収」で保険料が決まるわけではありません。(あえて言えば、「過去の収入」によって決まります。)
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
「雇用保険料」は、また算定方法が違います。
『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日)
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …
>還付請求すれば、戻ってくるものでしょうか。
上記のように、「社会保険料」は「納め過ぎ」ということが生じませんので、「誤って徴収された」場合以外は「還付」にはなりません。
ただし、「税金の制度」には、「社会保険料控除」という「所得控除」がありますので、「支払った社会保険料」を全額【所得金額から】「控除」することができます。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
-----
「所得控除」は、「所得税の確定申告」で申告します。
「国民年金保険料」は「日本年金機構」が発行した「控除証明書」が必要です。
「健康保険料」に関しては証明書は不要です。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『確定申告の手引>所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する>社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(19) 社会保険料控除を受ける場合
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
-----
「給与所得者」の場合は、勤務先の行う「年末調整」の際に申告することもできます。
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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(参考情報)
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …
(協会けんぽの場合)『任意継続保険料の納付証明書について』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59385,109,166.h …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
社会保険料は、月額報酬から算定しますので、払い過ぎということは基本的に発生しません。
給与計算における社会保険料の徴収は、一般には翌月徴収・納付となっています。
例えば、給与が末締め当月25日払の場合、
4月1日入社・10月31日退職であれば、
4月分の社会保険料は5月25日支払の給与から徴収され、
9月分と退職月10月分(つまり2か月分)の社会保険料は、10月25日支払の給与から徴収されます。
会社の経理方針や、締日・支払日等により変わってきますので、ご心配であれば問合せてみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
払いすぎては居ません
退職の時期によっては不足が生じることもあります
給与所得者の場合には、未払いも過払いも生じないのが普通です(これが住民税だと間違いなく未払いになります)
当月の給与で支払う社会保険料は 前月の分であることも認識しなければなりません
どのような情報を元に還付されるだろうと思い込んだのですか
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