No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記します。
>3月からアルバイト
>(見込み月収10万程度)
その住民税は、
令和5年(今年)
1~12月の所得から計算され、
│令和6年
└─→6月~令和7年5月
で、納付する住民税になります。
因みに所得税は、給料から
毎月天引きされます。
毎月の金額と扶養控除等申告書の
提出内容で税額がきまります。
月給10万で社会保険が引かれないなら、
通常3,600円の所得税が引かれます。
バイト先で今年末に年末調整をすれば
確定申告の必要はありません。
参考 源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
No.4
- 回答日時:
住民税の制度について誤解があります。
住民税は前年の所得で計算されて、
翌年の6月から納税する制度です。
給料天引(特別徴収)なら、
6月~翌々年5月
納付書での納付(普通徴収)なら、
通常6,8,10月と1月の4期で納付
となります。
ですから、3月までに納付するのは、
令和3年(一昨年)
1~12月の所得から計算された
│令和4年
└─→6月~令和5年5月
で、納付する住民税です。
普通は1月末までの納付ですが、
何か経緯があったと想定されます。
>去年の9月から…失業給付
ということですから、
令和4年(昨年)
1~12月(8月以前?)の所得が
あったと思われます。
失業給付受給以外にどの程度
給与収入がありましたか?
そこが住民税が課税されるか
されないかの重要なポイントです。
『令和4年分 源泉徴収票』が、
退職した会社からきていませんか?
そのなかの『支払金額』で、
住民税が課税されるか否かが
決まります。どうですか?
令和4年(昨年)
1~12月の所得によっては
│令和5年
└─→6月~
住民税を納付することになります。
さらに、
『令和4年分 源泉徴収票』があって、
そのなかの『源泉徴収税額』があるなら、
確定申告をすることで、その税金を
返してもらえるかもしれません。
退職後の社会保険(国保や国民年金)を
払っているなら、さら還付が期待できます。
『令和4年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
があれば、ご提示下さい。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
1.
失業給付は課税の対象外です。
去年の1月から退職日までの給与がベースです。
他にバイトや副業の収入などもあれば対象です。
2.
お勤めされていた会社が、給与の支払い額について、あなたがお住まいの地方公共団体に報告しているので、申告しなくても脱税にはなりません。
年の途中で退職していたら、還付(税金を返して貰える)がある可能性もあります。
住民税は前年度所得に課税しますが、所得税は、毎月、給与から天引きされていて、多めに払っていることも多いです。
他にバイトなどの収入があったりするなど、確定申告が義務の場合もあります。
No.1
- 回答日時:
1.新しい年度の住民税は、前年度の所得に基づいて決定されます。
具体的には、前年度の1月1日から12月31日までの所得に対して、所得税や住民税が計算され、その結果をもとに新しい年度の住民税が決まります。2.確定申告は、所得税や住民税などの税金を自己申告する手続きです。確定申告をすることで、収入や支出に応じた税金の減免や還付を受けることができます。アルバイトでの収入が前職よりも低くなる場合や、所得税や住民税の減免の対象となる場合には、確定申告を行うことで税金の負担を軽減することができます。ただし、個人の所得や家族構成、所得源などによって異なるため、具体的には税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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