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失業中の住民税について

失業中無職です。失業手当は申請済みで現在7日間の待機期間中です。就労可否証明を書いてもらえたので説明会で特定理由離職者に認定されると思うのですが住民税は減免は無理だとしても支払い猶予はしてもらえないのでしょうか?。

A 回答 (3件)

してもらえます。



窓口で相談しましょう。⇒市役所の収税課の窓口です。
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>住民税は減免は無理だと…



減免が認められる要件は以下のとおりです。
(某市の例)
1. 生活保護法の規定により保護を受ける場合
2. 生活の困窮の程度が生活保護法の規定による扶助を受ける者に準ずると認められる場合
3. 住宅及び家財について、火災、風水害、地震等の災害により損害を受けた場合
4. 災害により死亡又は障害者になった場合
5. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/no …

>支払い猶予はしてもらえない…

利息なしで先送りは無理です。
税金類の後払いは延滞税がついてくるのです。

1ヶ月までは年利 2.4%、1ヶ月を過ぎると年利 8.7% に跳ね上がります。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/nofu/n …

それでも数ヶ月先に払える見込みが確実にあるのなら、延滞することも考えてみれば良いのです。
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自己都合ではなく倒産などの理由で失業した場合などは減免、免除になる要件や基準がありますが満たす場合は申請が可能のようです。



その要件とは次のような例があります


・予測できない失業
・生活保護を受けている
・収入が大きく減少した
・災害による被害を受けた
・新型コロナウイルスの影響で失業や収入減少があった
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する

お住いの自治体ごとに対応が違うようですので役所に聞いてみるのが良いですね。
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