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中国からの留学生です、日中両国間の租税条約の第21条によって、もともと所得税と住民税などが免除されるべきですけど。そのため大学1年から住民税ずっと払いなかった、三年生時租税条約申し込み必要という事が知りまして、その際申し込みした。三年分の所得税も還付した。でも住民税当年だけ免除された。この3年前の二年間の住民税を払わなかったから、前日銀行の預金から二年分の住民税を差押えると知らされました。市役所に相談して申し込み前の住民税免除できないです、それは法律です。日本の法律良く分からないですけど、もともと免除されるべきの税金ですけど。どうすればいいですか?教えていただきたい。

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