限定しりとり

少し耳にした話が気になりましたので、質問させて頂きます。

親の扶養を受けている人が、103万を越えてしまった場合、差額を役所で募金したら

何も問題なかったという話を聞きましたが、これは事実なのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問者さんの親御さんが、質問者さんのことを、扶養控除の対象とできるのは、「所得が38万円以下であること」が条件です。


所得とは、収入から必要経費(収入が「給与」の場合、必要経費ではなく「給与所得控除」)を差し引いた金額のことです。

給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円なので、給与所得が38万円となるのです。

給与収入が103万円を超えた場合、自分自身に所得税がかかるかどうかは、給与所得控除と基礎控除の他にも、控除ネタがあるかどうかで状況は変わります。
つまり、差額分相当の寄付金控除が利用できれば、質問者さん自身に所得税はかかりません。ちなみに、何でもかんでも募金すれば良いという物ではありません。役所であろうと、公共の機関であろうと、寄付金控除の対象となる募金(寄付)でないなら、寄付金控除の対象にはなりません。寄付金控除の対象になるには、そのための証明書が必要です。
また、証明書の発行さえしてもらえれば良いのではなく、確定申告で「こういう寄付をしたから、税負担を軽減してください」という計算をする必要があります。

で、親御さんが質問者さんを「扶養控除の対象」にできるかどうかですが、上にも書きましたが、あくまでも「収入103万円以下ではなく、所得38万円以下」であり、「所得とは、収入から必要経費(または給与所得控除)のみを引いた金額」です。
所得の計算をする場合、寄付をしても、それは引き算しません。

役所で募金……ということ自体が、よくわかりません。
「役所(税務署?)に、募金したつもりで、素直に税金を払った」というのなら、分からなくもないけど。
    • good
    • 0

「親の扶養を受けている人」


「役所で募金した」
「何も問題なかった」
どうにでも取れる内容で、頷けます。
    • good
    • 0

>103万を越えてしまった場合



所得を減じることはできません。
親か夫の方で、あなたを「扶養控除」か「配偶者控除」が出来ない。
あなたも税金を支払う身分になる。
(税額を少なくするのは別の問題)
130万を超えた場合は健康保険(社会保険料)に影響あり。
    • good
    • 0

募金というのは、寄付のことでしょうか?


寄付だとしたら、あなたの支払うべき税金が寄付金控除の適用を受け、質問者さんの税金がいくらか安くなるだけで、103万円を超えたという事実に変わりはありません。

この回答への補足

すみません、募金ではなく寄付のことだと思います。
なるほど、ありがとうございます。

補足日時:2008/12/28 11:29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!