プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、一人暮らしです。
実家から隣町のアパートに引っ越してきました。
無職で障害年金のみで生活しています。
住民票も今の住所に変更しました。
では、実家の世帯主から扶養控除って出来ますか?
別々の住所でも親族なら扶養してもらえますか?
国保とかの扶養です。

質問者からの補足コメント

  • そうですか。
    だと、私は令和3年度は扶養されていないことになりますよね?
    だって今年の確定申告行っていません。

    「障害年金は、所得税が非課税となっているため、確定申告をする必要はありません。 ただし、障害年金は現役世代であっても受け取ることができるため、個人事業など他に収入がある場合は、その収入については、原則、確定申告が必要(給与所得などを除く)です。」

    https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/16 …

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/13 17:51

A 回答 (1件)

>実家の世帯主から扶養控除って…



日本語の使い方が違います。

「実家の世帯主が扶養控除って」
でないと意味が通りません。

扶養控除とは、親 (やその他親族) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなたの税金には 1 円の損得も 1 円の増減もありません。

以上を前置きとして、別居であっても生活費をやりとりしているなど「生計が一」であれば、親が扶養控除と障害者控除を取ることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「生計が一」と言えない状況なら、どちらもだめです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>国保とかの扶養です…

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

で、住民票が別なら、親は関係なくあなた独自で国保税を払っていかないといけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!