
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親御さんは社会保険ですよね。
実際に扶養と認められれば問題はないのですが結婚していて云々なので実際はダメのようですね。
その間に医者にかかっていなければ特にお金を請求されることはないです。
ただし資格がないので前に遡って資格を取り消されるとそこから無保険状態ですから国保に加入する際にそこまで遡っての加入が必要になります。
(2年前まで。3年という自治体もあるそうです)
国保は扶養という考え方はなく、個人個人の前年度の収入と人数等によって保険料が決まり世帯主に請求されます。
ですからあなたとあなたの奥さんの収入それと自治体が最低わからないと金額はわかりません。
この回答への補足
国保です。(中央建設組合?)
私は社会保険・厚生年金のない会社で勤めています。前職を辞めて、親父の扶養に入ったままです。
中央建設組合?はメインが一人いくらで、扶養が3000円くらいでした。扶養の所得は関係がないような感じですが。。ちょっと調べてみます。
No.4
- 回答日時:
国保には“扶養”がないので、中建国保も「家族」という言い方をしていますね。
別居しているなら、別居した時点で抜けなければならなかったはずです。同居し、同種同業であっても、結婚したときは、独立して組合員にならなければならない、とありますし。
〉同一世帯で同業同職のものが2人以上いる場合は、家族として加入できますが、みずから希望するときは組合員としても加入できます。ただし、結婚したときは必ず組合員として分離加入することになります。
(http://www.chuken.or.jp/contents/03_main.html)
さかのぼって抜けた扱いになり、その時点から市町村国保に入っていた扱いになることになりますね。あなたが建設業でも、さかのぼって独立の組合員になることになるのでは?
〉中央建設組合?はメインが一人いくらで、扶養が3000円くらいでした。扶養の所得は関係がないような感じですが。。
それは建設国保のルールで、市町村国保は別のルールです。市町村国保は、住民票上の同一世帯の人で国保に入っている各人の所得を元に保険料/税が決まります。
No.2
- 回答日時:
>結婚してからの追徴金など発生しますでしょうか…
親御さんの保険は何でしょうか。
国保なら全く問題ありません。
社保なら、質問者さんの昨年の所得が一定額以下であれば、問題ありません。よく 130万円以下といわれますね。
限度額を超えていたなら、それなりにペナルティはあるでしょう。普通に会社勤めをしておられるなら、130万円以下ということはあまり考えられませんね。
>国民健康保険を自分・嫁・子供(2歳)で加入した場合…
国保税は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の 4つから算定されます。
このうち、均等割は単純に 3人分、平等割は 1軒分ですが、所得割と資産割は質問者さんの財産次第で高くも安くもなります。
全国平均がいくらであっても、そのまま質問者さんに当てはまるわけではありませんので、一度、市町村役場で試算してもらってください。
参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
この回答への補足
ありがとうございます。
参考になります。
このまま自分がまず国保に加入し、その上で嫁が会社を退社したのち、嫁と子供を扶養に入れるようにしたいと思います。
でも、高いよね。国保って。
No.1
- 回答日時:
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