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現在不動産で青色申告をしていて、55万円の特別控除で申告しています。
最近、頼まれた時だけアルバイトをしているのですが、この場合の申告は雑所得でよいのでしょうか?
雑所得か事業所得か、幾らくらいの収入、所得が目安になるのでしょうか?
また、たとえば不動産所得の特別控除が45万円で、10万円余裕がある場合、雑所得の分をここに入れられますか?

質問者からの補足コメント

  • 具体的には通信関係の仕事で、頼まれた時だけ現場に入り、その都度請求書を発行して
    振り込んでもらうという形なので源泉徴収票はありません。
    形態としては、請負契約か一人親方的な感じでしょうかね。
    これはアルバイトとは言わないかもしれませんね。
    なので、収入は年によって変わります。

    開業届は不動産で出しています。
    現在は不動産所得の方で特別控除を超えていて、多少の所得が発生している状態です。

    例えば、収入60万円、所得30万円で雑所得で申告した場合、提出の時は数字を
    書くだけですよね。雑所得で申告しても問題ないですよね?
    雑所得は青色申告の対象にならない、との事ですが帳簿は必要ですか?
    フリーソフトで作った事はあるんですが。

    この質問って、なにか勘違いしてますかね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/03 15:27
  • 丁寧な回答ありがとうございます。

    不動産は共有名義です。
    確定申告の時期に不動産分の提出書類一式が税理士から毎年送られてきます。
    ちょっと事情があり、その税理士には相談できません。

    仕事は請負契約みたいな感じですね。
    年間、多くて収入ベースで100万円くらいです。

    不動産の方で青色申告特別控除は使い切っているので、雑所得の方がいいでしょうかね?
    帳簿も簡易で、領収書と科目別の書類くらいで大丈夫という風に読めましたがこの解釈で大丈夫でしょうか?
    開業届は不動産所得でのみ提出していますが、これは関係ありますか?

    もし、まとまった仕事が入って年間300万円くらいになったら、どのような扱いがよいと思われますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/05 16:59

A 回答 (4件)

ご質問のないように矛盾があるのではと感じるのは私だけでしょうか?


不動産所得で青色55万円の特別控除を受けているのはよいですが、控除が余るものでしょうか?
絶対的なものではありませんが、青色特別控除というものは、事業所得(営業と農業)と不動産所得でしか認められません。
そして、不動産所得での青色申告特別控除では、事業的規模かそうではないかでも控除額が変わります。事業的規模でない場合には、いくら複式簿記で帳簿を作成していても、10万円控除までとなります。
事業的規模かどうかの判定では、5棟10室の基準を上回る必要があります。
そうなりますと、55万円の控除が正しければそれなりの不動産を貸し付けているわけで、借入の返済などは経費ではありませんので、生活ができるとなれば、55万円を超える所得となると思うのが一般的かと思います。ですのでそれを下回るという考えが思いつきにくいでしょう。

絶対ではないので、実際に正しい申告で設楽問題はありません。もしも誤った申告をされているのであれば今後どうするかをよくお考えください。

上記でも触れましたが、青色申告特別控除が認められるのは事業と不動産のみです。
どの所得になるかは基本的にどういった契約でのお仕事なのか次第と、事業的規模なのかどうなのかということでしょう。

青色申告特別控除は、不動産所得・事業所得の順で控除することとされています。不動産所得で差引しきれないものは、事業所得から差し引けるものとされています。会計ソフトなどで対応している場合とそうではない場合があるのでご注意ください。

雑所得ですと当然青色申告特別控除は差し引くことはできません。だからといって、記録を何も残さないでよいわけではありません。雑所得や一時所得などで差し引くことができるものがある場合には、それを申告書にも記載し相殺するわけですが、その根拠となった書類類(駅役所や領収書など)は保管義務があるかと思います。帳簿までは不要ですが、資料が多い場合には整理して計算する必要があるので、簡単な精算書のようなものの作成はあった方が良いかもしれません。税務調査となれば、所得税についてとなるので、不動産だけでなく他の所得についても確認があって当然ですしね。

私であれば、すでに不動産で青色申告を行い帳簿作成もしているわけですから、事業規模であると考え、事業所得にしてしまうと思います。
事業所得での事業的規模かどうかなどは、明確な基準はあまり聞きませんし、結果的に売り上げが落ちたからといって、事業的規模ではないなどともいえないでしょうしね。
事業所得があれば、不動産所得の事業的規模に疑義が生じたとしても、55万円の青色申告特別控除が受けられます。

友人は会社経営しておりますが、経営法人へ不動産を貸し付けています。といっても、事務所家屋と土地ですので、55万円の要件を満たしません。そこで、経営法人で利用する機械や車両を個人で購入し、経営法人へ貸付することで、不動産ではなく動産の貸し付けの為、不動産所得から外れ、事業的規模であると主張することで事業所得もある形での青色申告となり、無難に55万65万の青色申告特別控除が受けられていますよ。
友人は経営法人で顧問税理士事務所があり、そこに個人の申告も依頼しているので、間違った扱いではないかと思います。
この回答への補足あり
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アルバイトで受け取る収入は給与所得です。

雑所得ではありません。事業所得でもありません。
給与所得は最低でも55万円の給与所得控除額を総給与支給額から引いて計算します。

なお「事業所得とは、自らが商売を営むことで、最低でも開業届を出していることが条件となります」という回答がありますが誤りです。
税務署に対して開業届を提出しているかいないかで事業所得となるか否かの条件ではないからです。
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>頼まれた時だけアルバイトを…



たとえ日雇いでも、1 年が終わったら源泉徴収票をもらって、給与所得として申告すべきです。

給与であれば最低でも 55万円の「給与所得控除」がありますから、青色申告特別控除が余ろうが余るまいが関係ないです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

自分で仕事を取ってくるわけではなく頼まれたときに行くだけなら、「事業所得」とするには無理があります。
「事業所得」とは、自らが商売を営むことで、最低でも開業届を出していることが条件となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>10万円余裕がある場合、雑所得の分をここに入れられ…

支払い側が源泉徴収票の交付を渋ったら「雑所得」として申告するよりほかありませんが、雑所得は青色申告の対象にはならないので、たとえ青色申告特別控除が余っても適用されません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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一般的なアルバイトは給与所得ですが、


具体的にどのような仕事形態ですか?

雑所得と事業所得の差は金額の多寡ではなく、
生業として反復継続的に事業を行うかどうかです。
なお、開業届の有無は税法のどこにも要件として
記載されていませんので関係ありません。

事業所得であれば、不動産所得から控除して余った、
青色申告特別控除は事業所得から控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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