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不動産収入で教えてください。

物件(ワンルームマンション投資など)青色申告をしています。
今後、身内の空き家を相続したときに、貸出したいのですが、
そのまま(つまり白色申告)のままでいいのでしょうか?

つまり、もとからの青色申告物件と新規の白色申告物件を2つもち、
確定申告する予定です。
また、収支内訳書は2つにわけることになるのでしょうか?
(経費申請などはそれぞれで分けて申告します)

A 回答 (5件)

青色申告の承認は人単位であり、物件単位ではないはずです。


申告時の収支内訳書や決算書も不動産所得は一つでしかありません。

たとえて言えば、一人で個人事業のお店を複数していても、事業所得の決算書は一つであり、片方だけ青色とか白色とかと考えることはできません。
事業所お得が一つと不動産所得がひとつでも、青色と白色いずれかということになるでしょう。
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No3です。

文がおかしい処を訂正します。

「青色申告の青色申告の取りやめ届出書を税務署長に提出します。」

「青色申告の取りやめ届出書を税務署長に提出します。」
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収入を生む物件ごとに青色申告対象になったり白色申告対象になるのではありません。


青色申告承認を受けている者は「すべての収入に対しての申告に対して、青色申告者として扱われる」事になってます。
収支内訳書は、青色申告者の場合には青色申告決算書を使用することになります。

なお質問外事項ですが、青色申告承認を受けている者が白色申告にしたい場合には、青色申告の青色申告の取りやめ届出書を税務署長に提出します。
この提出がない場合には、税務署長は青色申告承認を受けている者として納税者を取り扱います(※)。
 例えば、青色申告者が「青色申告」という欄に〇をつけずに提出しても、それは白色申告ではなく青色申告として受け付けされます。
法的に「青色申告承認を受けている者」が提出した申告書は青色申告書だからです。
これは、仮に申告内容が違っていて更正決定処分を受ける際にも「青色申告という欄に〇をつけてないから、白色申告者だ」としての処分を受けることなく、青色申告承認を受けている者として、更正決定の理由記載や、その後に異議申し立てをする際にも青色申告者の立場での手続きとなるという事です。


税務署長から青色申告の取り消しがされた場合も白色申告者になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ワンルームマンションの小さな利益をいかに稼げるかと考え、
青色の10万円控除を活用しました。
もし、将来的にもう1物件所有できるとなると、
たかだか、10万円控除の為に手間かけたくないという本音です。
青色申告解除含め、もしくはこの際青色申告で統一など
メリット・デメリットをよく考え決めたいと思います。

お礼日時:2020/07/13 19:56

あなたは青色申告者ですから、確定申告では、青色申告か、白色申告かのどちらかを選択することになります。

一回の確定申告で、青色申告と白色申告の両方を選択することはできません。

むろん、青色申告の時は「青色申告決算書(不動産所得用)」を使い、白色申告の時は「収支内訳書(不動産所得用)」を使います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ワンルームマンションの小さな利益をいかに稼げるかと考え、
青色の10万円控除を活用しました。
もし、将来的にもう1物件所有できるとなると、
たかだか、10万円控除の為に手間かけたくないという本音です。
青色申告解除含め、もしくはこの際青色申告で統一など
メリット・デメリットをよく考え決めたいと思います。

お礼日時:2020/07/13 19:56

?あなたの申告が今、青なんですよね。

遺産相続によって追加で資産や収入が変わったのなら、その申告内容を変更するだけでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ワンルームマンションの小さな利益をいかに稼げるかと考え、
青色の10万円控除を活用しました。
もし、将来的にもう1物件所有できるとなると、
たかだか、10万円控除の為に手間かけたくないという本音です。
青色申告解除含め、もしくはこの際青色申告で統一など
メリット・デメリットをよく考え決めたいと思います。

お礼日時:2020/07/13 19:56

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