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某IT系の会社で業務委託として働いていますが、知り合いに相談したところ、以下の点で雇用契約扱いではないかと言われました
・勤務時間は決まっています
・遅刻も許されません
・自宅での作業はできず
・PCも借りています
このまま確定申告すると個人事業税も取られるし、給与所得控除も受けられない解くことで税務署に相談しようと思います
ただ、税務署は平日にしか空いておらず、会社を休む必要が出てきます
相談の結果、給与扱いにした方がいいということになったら、会社に税務調査が入ることになります
税務調査に入ったとなれば確実に怪しまれ、最悪首になる可能性もあるのですが、偽装請負を給与扱いにしてもらうために相談に行った人は相談後どうなったのでしょうか?
教えてほしいです
また、業務委託で働きだしてから1年しかたっていないのですが、密告したことがばれて首になった場合、その後の転職は不利になるのでしょうか

A 回答 (7件)

>言い忘れたのですが、契約書を交わしています


>相談してみようと思います
税務署に契約書を持参して確定申告の書き方を聞くと良いでしょう。
必要経費に計上できる項目の説明を受けて課税所得を極力低くなるよう工夫されると良いでしょう。
税務署は税額が多くなるような計算を強要しません。
脱税は許されませんが適正な節税は認められるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。原本はあるのでそうしてみようと思います。

お礼日時:2014/12/18 00:39

:>遅刻すると、めちゃくちゃおこられますし、罰金として1000円ほどカットされます


税務署に相談するまえに、労働基準監督署に相談しましょう。
業務受託として適法であるか、雇用契約にあたるかは税務署でなく労働基準監督署が対応しています。

:>密告したことがばれて首になった場合、その後の転職は不利になるのでしょうか
業務委託であれば解約ですから、首になるということは雇用だったということになります。
クビになったら、またもや労働基準監督署に相談することになります。
その後の転職に不利になるかどうか断言できませんが、
同じようなブラック企業であれば影響するかもしれませんが、まともな企業なら大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どちらにせよ、相談下の方がいいのですね。
時間を見つけて相談したいと思います。

お礼日時:2014/12/20 20:26

とりあえず業務委託の場合、労働時間(始業時間、終業時間、休憩時間、休日)は委託先自身が決める事であって(今回の例でいえばnan2214さん自身)、委託元が決める事ではないです。

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この回答へのお礼

確かにその通りといえばその通りですね

お礼日時:2014/12/18 00:41

>遅刻すると、めちゃくちゃおこられますし、罰金として1000円ほどカットされます


そりゃ遅れれば時間換算でカットされるのは当たり前だ。
だって本来働いているべき時間に働いてないんだから。
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この回答へのお礼

誤解を与えてすみません
時間単位でカットされるうえにさらに1時間分カットされます
時給1000円で1時間遅れた場合、2000円カットされます。

お礼日時:2014/12/18 00:40

>・自宅での作業はできず


当たり前だ。社員とか業務委託とか関係ない。
今のまともな企業なら社外に仕事の関係物の持ち出しは禁止。

> ・PCも借りています
当たり前。自分のPCを持ち込んで仕事なんてまともな企業なら社員も業務委託も関係なくNG。


>・勤務時間は決まっています
>・遅刻も許されません
別に遅刻しても良いんじゃない?
その代わり業務委託だと時間単価に換算されて受け取る金が減るだけだし
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
情報漏えいの点から見て当たり前ですね

>別に遅刻しても良いんじゃない?
遅刻すると、めちゃくちゃおこられますし、罰金として1000円ほどカットされます

お礼日時:2014/12/17 10:45

>某IT系の会社で業務委託として働いていますが、


業務委託の契約書を取り交わしていますか?
口頭の約束の場合は代金の受け取り方で雇用関係を推定できるかも知れません。

>このまま確定申告すると個人事業税も取られるし、給与所得控除も受けられない
所得税の源泉徴収があるときは確定申告の義務がありません。
但し、生命保険料、高額医療費等の申告で還付金を受けるには確定申告をしなければなりません。
勤務している会社との間で業務委託契約に基づく支払いを受けているときは個人の事業収支を計上して納税すれば良いでしょう。
給与所得控除の代わりに自己の生活費に必要な費用を損失に計上できると思いますので税務署の指導を受けてください。
税務署は率直な相談に対して税の軽減についてのアドバイスを惜しまないようです。
正当な税金を納める気持ちで実情を説明すればあなたの味方になってくれるでしょう。

>密告したことがばれて首になった場合、
契約内容を偽っていなければ密告したことにはなりませんので、契約内容を再確認して相談に臨んでください。
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この回答へのお礼

>業務委託の契約書を取り交わしていますか?
言い忘れたのですが、契約書を交わしています

>税務署は率直な相談に対して税の軽減についてのアドバイスを惜しまないようです。
相談してみようと思います

お礼日時:2014/12/17 10:42

質問とは直接関係はないんですが、この場合の「首」というのは「解雇」の事ですよね。


「雇用」されてなければ「解雇」はされないと思いますけど。
「業務委託」なら「契約解除」や「契約破棄」ではないかと。

文章読む限り「業務委託」を理解してなくてそのIT系会社の社員気分な気が。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言われてみればその通りですね。契約書に契約解除と書かれてました。

お礼日時:2014/12/17 10:43

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