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昨年まで白色申告の現金主義で確定申告をしておりました、
今年は個人事業主届を出して青色申告で始める事にしました。

青色申告の65万円控除を受ける為にいろいろ調べていて気付いた事が有ります
昨年の12月に600万円ほどの売上が有り入金は今年の1月の為、入金されてから
売上計上しようと思っておりましたが、青色申告は発生主義の為昨年の12月に
売上を計上しなけばならないのに、知らなかった為売り上げを計上し忘れていました。
昨年の白色申告はすでに税務署に提出済みです。

600万円の収入はコンサルティングの報酬の為、私からは請求書は出しておりません
請求書無しで今年の1月に入金されています。

今年の青色申告に昨年の12月の売上申告漏れを修正する事は可能でしょうか?
それとも青色申告の10万円控除しか申請できないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご返答ありがとうございます。

    平成29年に個人事業主として仕事を始めました、平成29年分の確定申告を平成30年に提出しましたが
    平成29年分も同様の間違えを起こしておりました。

    平成29年の12月に仕事が完了しましたが、入金が平成30年1月の為、平成30年分の中に平成29年の12月の売上を計上して白色申告をして納税しました。
    間違えた金額は380万円です。

    平成29年分までさかのぼって修正申告をしなければいけないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/28 13:34

A 回答 (3件)

No.1です。



問題の金額が大きいので充分な確認をしておく必要がありました。

A:
平成29年12月売上380万円、
平成30年1月入金380万円。

それなのに、平成30年春の確定申告(白色申告)では、平成29年12月の売上380万円を収入金額(売上)に含めなかった。

B:
平成30年12月売上600万円、
平成31年1月入金600万円。

それなのに、平成31年春の確定申告(白色申告)では、平成30年12月の売上600万円を収入金額(売上)に含めなかった。
ただし、平成29年12月の売上380万円は収入金額(売上)に含めた。

以上で、間違いありませんね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

回答します。


>白色申告の現金主義で確定申告・・
>青色申告は発生主義の為・・・・

お考えが根本的に間違っております。

所得税の確定申告においては、白色申告であろうが青色申告であろうが、原則として発生主義に基づく収入金額(=売上)と必要経費を申告しなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)

ただし、例外があります。それは、青色申告者のうち、年間の所得が300万円以下であり、事前に税務署の承認を得た者に限り、現金主義に基づく収入金額(=売上)と必要経費を申告することができます。
【根拠法令等】所得税法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)、所得税法施行令第百九十五条(小規模事業者の要件)


さて、結論を書きます。

◇「平成29年分 所得税の確定申告」については、所得380万円が過少申告だったので、修正申告が必要です。税務署へ修正申告書を提出して下さい。

修正申告に伴い、所得税を追加納付しなくてはなりません。追加納付額は、あなたの所得税率にも拠りますが、
・所得税率10%の場合…追加納付額約38.8万円。
・所得税率20%の場合…追加納付額約77.6万円。
・所得税率23%の場合…追加納付額約89.2万円。

そのほかに、過少申告加算税と延滞税が課税されます。

また、税務署へ修正申告することにより、住民税も追加徴収されます。
住民税の追加徴収額は、38万円です。


◇「平成30年分 所得税の確定申告」については、平成30年の売上を再計算して、訂正申告して下さい

平成30年1月の売上から平成30年12月の売上までを再集計して下さい。

ここで、平成30年1月の売上は、平成30年1月に入金した380万円ではないことに注意して下さい。
また、平成30年12月売上は600万円であることに注意して下さい。

すると、平成30年の正しい収入金額(売上)は、すでに申告済みの金額よりも220万円だけ多くなるはずです。
600万円-380万円=220万円


訂正申告とは:
すでに提出した「平成30年分 所得税の確定申告書」が誤っていた場合は、法定申告期限(平成31年3月15日)までに正しい申告書を再提出することにより、誤りを訂正することができます。再提出する「平成30年分 所得税の確定申告書」の第一表の欄外に、税務署員の注意を引くように、青色または緑色のマジックペンで大きく「訂正」または「訂正申告」と書いて下さい。こうしておけば、すでに提出した「平成30年分 所得税の確定申告書」は誤りなのだな、と気づいてくれます。(赤色のマジックペンはダメ)

必ず平成31年3月15日までに訂正申告して下さい。1日でも遅れると、またまた、修正申告しなければならなくなりますよ。


以上、こうしておけば来春は、「平成31年分 所得税の確定申告」について、発生主義に基づく正しい青色申告をすることができます。
v(^^;
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この回答へのお礼

解りやすくご回答頂きましてありがとうございます。
よく解らずに確定申告をしていた事を反省いたしております
過少申告加算税と延滞税が課税、住民税の追加徴収額は非常に
痛いですね。
さっそく税務所に行き修正申告をしてまいります

お礼日時:2019/03/01 10:59

>昨年まで白色申告の現金主義で…



白色申告の現金主義なんてありません。

現金主義は、青色申告でも特に現金主義の届け
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出した場合のみ有効で、普通の青色申告および白色申告は発生主義です。

>入金は今年の1月の為、入金されてから売上計上しようと思って…

それが間違いの発端。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>昨年の白色申告はすでに税務署に提出済み…

3/15 までに出し直せば、過少申告にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私からは請求書は出しておりません…

請求書をいつ出したかは関係ありません。
商品を売った日、役務の提供を完了した日が「売上」の計上日です。

>今年の青色申告に昨年の12月の売上申告漏れを修正する…

今年分は 1/1 付けの開始残高として、
・売掛金 600万円
を記帳した上で、入金された日に (振込入金だとして)
【普通預金 600万円/売掛金 600万円】
と仕訳をすれば良いだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂きましてありがとうございます
勉強不足でした。

お礼日時:2019/03/02 18:24

質問文を読んでも状況を把握しくいので補足願います。




・平成30年分の所得税の確定申告は今日までにすでに済ませた。白色申告であった。
・平成31年分の所得税の確定申告は、来年の今ごろ、青色申告する。

ということですか?


>昨年の白色申告はすでに税務署に提出済みです。

この「昨年の白色申告」とは、平成30年分の所得税の確定申告のことですか。それとも、平成31年分の所得税の確定申告のことですか。

確定申告書の「控え」を見て正確に答えて下さい。
この回答への補足あり
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