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青色申告についての質問です。

私は、訪問の鍼灸治療を治療院から委託され仕事をしておりますが、家内労働者で申告できるでしようか?

一部、患者さんから直接の診療も有りますので開業届けも出しました。

ご存知の方宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問者の場合は、受託鍼灸の業務と直接診療の業務を切り離し、直接診療を事業所得として、受託鍼灸を雑所得として、申告しましょう。



その結果、事業所得の方で「青色申告特別控除」が適用され、雑所得の方で「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。

ですから普段から、受託鍼灸に係る収入と必要経費、直接診療に係る収入(売上)と必要経費を、それぞれ区別して記録しておく必要があります。
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>一部、患者さんから直接の診療も有りますので…



それは、特定の人のみに対して継続的に人的役務の提供を行うわけではないので、家内労働者とはいいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

>青色申告についての…

家内労働者特例でなくふつうの青色申告をするなら、開業日から 2ヶ月以内、または今年の 3/15 のどちらか遅いほうまでに、承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておかないといけません。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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