A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
いろいろな意見がでていますが、まず、青色申告承認申請はその年1/16以後に新たに事業を開始した場合には2か月以内に青色申告の承認申請書を提出すれば今回の場合はH30年分より青色申告で提出するということになります。
おそらくですが、ご質問者さんが4/1に開業届と同時に青色申告の承認申請書を提出したのであれば、H30年分より税務署においては青色申告の承認がされているのではないでしょうか?
(不受理の連絡がない場合には自動承認されているはずです。送付されてきた申告書、もしくは電子申請であればメッセージボックスではどうなっているでしょうか?)
ご質問者さんが今までの業務を白色の事業所得として申告をしていたのか、はたまた雑所得で申告をしていたのか定かではありませんが、規模はどうあれ同じ内容の商売をしているのであれば、いくら開業届を提出したとは言え、”新たに事業を開始した”という要件に合致しないため、やはりH30年の3/15までに青色申告の承認申請書を提出すべきでした。
仮に青色として承認を受けていても、今回は本来白色であるため、青色申告特別控除やその他の青色申告の特典については適用せずに1月から12月まで全て事業所得で申告をするのが無難ではないでしょうか
もし、承認を受けているのに納得がいかないということであれば、税務署にて相談をしてみることをお勧めします
No.11
- 回答日時:
質問者さんへ
所得税法の規定により、平成30年分の所得について青色申告をする人は、平成30年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第百四十四条
ところが質問者は、平成30年4月に「青色申告承認申請書」を提出したのですから、今春は、平成30年分の所得について青色申告をすることはできません。青色申告できるのは来春から、つまり平成31年分の所得から、です。
ですから今春は、従来通り白色申告することになります。白色申告をするのなら、平成30年1月から12月までの全部を事業所得として申告すれば良いわけです。申告書は一種類で済みます。
質問者が平成30年4月に「青色申告承認申請書」を提出したという事実を見落とした結果、No.2の回答になりました。No.2の回答は誤りですから取り消します。
失礼しました。m(_ _)m
No.10
- 回答日時:
でも、質問者は「業務代金を頂いてる」と述べてるよ。
「①1~3月の収入と経費は「雑所得」として申告します。
②4~12月の収入と経費は「事業所得」として申告します。」
雑所得として申告と決めつけるのもどうか。
申告納税制度、自主申告制度なのだから、他人が決めることではないんじゃないの。
私は業務代金として受け取ってるなら事業所得で良いと思う。これは前年まで申告していた所得区分に従えば良いでしょう。
前年までを雑所得としてるならば、それこそ開業届を出したのちは事業所得にしておくのが整合性があります。
「雑所得は間違いだ、事業所得が正しい、と言うだけで更正決定したなんて話は、聞いたことがありませんよ。」
これこそキティちゃんらしくないな。
世の中の事を全部知っているかのような言い方をする人に批判的だったはずじゃないんですか。
「自分が知らないだけ」なのに「聞いたことがない」ので存在しないという理屈は、あなたが使う理屈ではないはずだよ。
ヒント
個人事業税の課税権者は、事業所得であるか雑所得であるかは重要な要素のはず。
確かに国税当局はどっちでも所得税額に影響がなければ「どうでもええ」話ですが、個人で確定申告している者には、真の所得区分はなんなのだ?を知りたくて問い合わせがされてますよ。
事業税に反映されますからね。県の人が聞いてくる。
聞いたことがなかったですかぁ?
では、質問者に迷惑なので、これまでにいたしましょう。
No.9
- 回答日時:
>内容が事業所得なら、開業届など出してなくても税務署長は「事業所得」として更正決定するのだが、その点はどうするんだろう。
それは脱税が発覚し、税金を徴収する場合の話でしょ。雑所得は間違いだ、事業所得が正しい、と言うだけで更正決定したなんて話は、聞いたことがありませんよ。
ハタさんは話を飛躍させないで欲しい。私は、「申告者(回答者)は事業所得として申告するか、雑所得として申告するかを決めることができる」言っているのです。あたり前といえば当たり前の話ではないですか。
どのような確定申告においても、申告はあくまで申告だから、その申告がそのまま認容されるとは限らない。否認されるかもしれない。だから、申告者の申告を受けて税務署がどのように判断するのか。申告者(回答者)はいつも税務署の判断を待つ立場なのです。
万が一、税務署が「雑所得として申告した分は事業所得だよ」と言ったとしても(※)、収入も経費も同じなのだから、所得金額に変りはない。それなら税額にも変わりはない。大した問題ではないではないか。ハタさんらしくもない。
※所得金額が変わらないのだから、税務署が言うはずもないのだが。
~~~~~~~~~~~~~~
いずれにせよ質問者は、二種類の申告書を出す必要はありません。青色申告書一通を提出します。
青色の確定申告書Bで、
①1~3月の収入と経費は「雑所得」として申告。
②4~12月の収入と経費は「事業所得」として申告
します。これでOKです。むろん、青色申告決算書を添付してください。
No.8
- 回答日時:
質問者様へ。
ここでは畢竟独自の理論を披露する方もおられます。
それを支持するかどうかは誰も決められず、ご質問者の選択になります。
私も「そういう考え方があるとは、気が付かなかった」というだけです。
その意味では「これこれは誤り」とした自分自身が間違っていたと思います。
キティちゃんに謝罪しておきます。
違ってると言って悪かった。
あなたの意見は尊重申し上げます。
どれだけ支持者がいるかどうかと言う話ですね。
No.7
- 回答日時:
はいはい、キティちゃんの言いたいことは、よ~~くわかった。
えらいえらい。
「所得税法には、事業所得と雑所得との区分が明確に示されていない」
本当か?知らんかった。
所得税法では「第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」と区分されてるよ。
現実の所得区分がどれにあたるかは色々と意見がでるだろうが、税法で区分されてないというのは違うのではないかなあ。
[昨年4月に開業届を出したということは、3月までは事業を行っていなかったという意思表示でもある。]
無言の意思表示ね。
内容が事業所得なら、開業届など出してなくても税務署長は「事業所得」として更正決定するのだが、その点はどうするんだろう。
開業届を出さないでたこ焼き屋をやって大儲けをしてた者は雑所得を脱税していたことになるんだ。
これはすごく新しい税法解釈なので、括目してみるしかないな。
ま、めんどくさいし、他人の事だからどうでも良い。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
回答の誤りを訂正します。===============
【誤】
回答者は、昨年4月に開業届を出した。開業届とは、
===============
【正】
質問者は、昨年4月に開業届を出した。開業届とは、
===============
No.5
- 回答日時:
No.2です。
>白色だろうと青色だろうと所得区分が変るわけではないので、
これはウソ。
①所得税法は申告主義の立場であり、賦課主義ではない。
②所得税法には、事業所得と雑所得との区分が明確に示されていない。裁判所は、事業所得の『事業』の意義を示したが、それでさえあいまいであるので、両者を区分する助けにはならない。(下記、参考)
以上から、事業所得として申告するか、雑所得として申告するかを決めるのは申告者(回答者)であると言って良い。
もう一つ。
回答者は、昨年4月に開業届を出した。開業届とは、「事業を開始します(しました)」という届出である。ということは、4月以後の分が事業所得なのである。しかも「青色」の事業所得なのである。
さらにいうと、昨年4月に開業届を出したということは、3月までは事業を行っていなかったという意思表示でもある。だから、3月までは事業所得ではないのである。それでは3月までの分は何なのか。雑所得でしかあり得ないではないか。
~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕「・・・所得税法上、事業所得の『事業』の意義について直接定めた規定は存せず、結局、法の趣旨及び社会通念に照らして解するほかはなく、事業所得の『事業』とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。」(昭和56年4月24日、最高裁判所第二小法廷判決)
このように、最高裁でさえ、所得税法では「事業」の定義は明確でないと言っている。「事業」の定義が不明確ならとうぜん「事業所得」の定義も不明確である。つまり所得税法は事業所得と雑所得との区分(境界線)を明確に示していないのである。
だから「白色だろうと青色だろうと所得区分が変るわけではない」とする回答は誤りと言わざるを得ない。
> 1~12月すべてが青色申告、出してないのならすべて白色申告です。
この回答も間違い!
No.4
- 回答日時:
青色申告会に入会しては如何ですか?
今の時期はかなり混んでますが複式簿記の帳簿の付け方等わからない事を色々教えて貰えます
月会費(経費に入れられます^^;)も少しはかかりますが…。
No.3
- 回答日時:
おいおい、素人さんにうそついたらあかん。
「白から青へ変更したので、青色の確定申告書Bで、
①1~3月の収入と経費は「雑所得」として申告します。
②4~12月の収入と経費は「事業所得」として申告します」
はうそ。
回答を見てびっくりしたのは久しぶりだわ。
白色だろうと青色だろうと所得区分が変るわけではないので、1月から12月までの所得は「事業所得」
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