No.8
- 回答日時:
>出来ればウェブでやりたかったのですが、2/10にマイナンバーを申請した為まだ通知書も届いておらず間に合いそうに無いため今は税務署に行こうと思っていたところです。
マイナンバー申請とマインバーカード申請は別です、カードを作成していなくても、あなたのマイナンバーはあります。
webで作成して印刷、郵送でも提出の可能です。
サラリーマンで医療費控除でも還付を受けるだけなら3月16日以降でも問題はありません。
ただし、住民税の決定にも関係するので早めの方がいいでしょう。
持ち物が「印鑑」は不要です。
No.7
- 回答日時:
>白色申告、青色申告はなんなのか。
考えなくてよいです。
給与収入しかないなら、白色です。
書類で必要なものは、いっぱいあります!
揃っていないと申告ができません。
できれば、自宅で医療費の明細を作成して
しまうのがよいです。
下記の医療費控除の明細書を事前に作成しておくのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
一番手間が省けるのは、
健康保険から送られてきている
『医療のお知らせ』を利用する方法です。
これを使えば、
『医療費のお知らせ』の年間合計額を
明細書に記入し、残りの昨年暮れの
医療費を
受診者ごと(夫、妻、子等)
病院ごと
薬局ごと
に集計して、記入すればよいです。
税務署会場でやるなら、
医療費の領収書がデータ入力のために
必要になります。
ですから、病院、処方薬の領収書が
ないと、お手上げになりますよ。
医療費明細が完璧にできていれば、
後は、源泉徴収票の内容を転記すればよいです。
それから、追加すべき内容としては、
国民健康保険や国民年金の保険料を
会社の天引以外で支払った分は
申告できます。
払った保険料が分かる書類と
年金の控除証明書が必要です。
他に必要なものは、
・マイナンバーカード
なければ、
・マイナンバー通知カード+身分証のコピー
それに、
・令和4年分 源泉徴収票
です。
必要なものをまとめると
①マイナンバーカード
あるいは、
マイナンバー通知カード+身分証のコピー
②医療費のお知らせ(提出要)
作成済の
③医療費明細もしくは、
●医療費の領収書
※事前準備しだいです。
④国保や国民年金の保険料のわかるもの
●領収書
●国民年金控除証明書(提出要)
といったものが必要になります。
まず、自宅で医療費明細書の作成を
始めたらよろしいかと思います。
いかがでしょうか?
ご丁寧にありがとうございます。
何度かパソコンで医療費集計フォーム開こうとダウンロードしているのですが、開けず入力が出来そうにありません。
領収書と医療費のお知らせという会社から貰う医療費の明細書みたいなものを税務署にお持ちすることも可能なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>医療控除の確定申告を初めて…
それは分かりましたけど、職業は何ですか。
>まず白色申告、青色申告はなんなのか…
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかを職業とする人が、前年 3/15 までに届け出てある場合に税金が少し安くなる制度のことです。
少し安くはならないけど帳簿付けが簡単なのが白色申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もし、サラリーマンなのなら、青とか白とかの区別はなく、ただの「確定申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>・源泉徴収…
サラリーマンなのなら源泉徴収でなく「源泉徴収票」。
>・本人確認出来るもの(マイナンバーは届きませんでした)…
マイナンバーは平成27年に、国民全員に「個人番号通知カード」として報知されています。
「個人番号カード (マイナンバーカード)」とは別物で、国民全員が持っているはずです。
で、「個人番号通知カード」には顔写真がありませんので、健康保険証など何かもう一点が必用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberin …
その他はお書きの程度で良いです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
青色申告というのは、個人事業主として事業を営んでいる人のためのものです。
給与所得者(勤め人)であれば白色申告になります。
勤務先での年末調整が済んだ源泉徴収票であれば、そのほかに必要なものは、もしもふるさと納税をしていればその明細書が必要です。
※確定申告をするとワンストップサービスではなくなります。
申告は申告書に記載して税務署に提出するのですが、
申告書の作成は自宅等でWEBサイト等で作成しても良いですが、税務署で作成する場合は税務署職員がサポートしてくれます。
※あくまでも作成するのは本人です。
また、医療費控除の申告ということは他に収入の申告がなければ、税金は還付になると思います。
還付申告の場合には期限は5年以内ならいつでも良いので無理に3月15日までに手続きを済ませる必要はありません。
※3月15日までは税務署も劇混みなのでそれ以降のほうが空いているし、税務署も丁寧に対応してくれます。
(もちろん早く申告すればそれだけ早く還付金を受け取れます。)
とても分かりやすいです、ありがとうございます。
私が申告したい物は医療控除だけになります。ふるさと納税など何もないので3/15以降でも5年間の間であれば可能なんですね!
出来ればウェブでやりたかったのですが、2/10にマイナンバーを申請した為まだ通知書も届いておらず間に合いそうに無いため今は税務署に行こうと思っていたところです。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票の発行場所でいくら税金を支払っていたんですか?
青色とか白色は関係ありません
一年で貴方の収入であなたや家族が支払った医療に関する領収書を全部集めてください
ドラッグストァの領収証に記されている◆のしるしなどのついた商品も控除の対象になります。
お医者様からの領収書(健康保険から贈ってくる医療証明でも可能です)
その合計金額から10万円を引いた残りの金額の一割が あなたが昨年支払った(源泉徴収票に書かれている支払い税額)税金から帰ってきます
税金が支払われていない人は返ってきません。
後は本人が確認できる書類と
戻される時用の通帳とその印鑑です。
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