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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を提出したいのですが、
e-taxの場合、入力フォームがありません。
租税特別措置法第28条の書類はどの様にして添付すればいいでしょうか?

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
リンクを辿って
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/s …
を見たのですが、この書類はイメージデータにより提出可能な添付書類に含まれていないように思うのですが本当に提出可能でしょうか?
もしよければ、このデータがどれに対応するか教えていただければ幸いです。

お礼日時:2024/03/08 20:34

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