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一時払1000万円の養老保険が、10年後に1100万円になって受け取った場合(他に保険満期無し、確定申告するものも他に無い前提)、
一時所得の確定申告が必要ですが、保険会社発行の支払明細書などの添付は必須じゃないですよね?

A 回答 (4件)

>保険会社発行の支払明細書などの添付は必須じゃないですよね…



はい、確定申告に添付が義務づけられているのは給与の源泉徴収票や医療費控除の領収証などごく限られたものだけで、満期保険金の申告には何も必要ありません。

とはいえ、申告内容に疑義が見つかったりすると、あとになって見せろといわれる可能性を否定できませんので、きちんと保管しておくことは必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/02/16 23:57

支払い調書の添付が必要に思います。

でないと収入とこれに対し必要とした費用が明確になりません(裏付ける証拠が何もない)。
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この回答へのお礼

その根拠はなんですか?

そもそも支払調書は保険会社が税務署に情報連携する書式です。
日本生命のようにお客様あての支払い明細の代用として送付している保険会社もありますが、必ず送るものではありません。

お礼日時:2015/02/16 23:56

添付書類は不要なのですから、求められてもいない支払い明細書などはわざわざ税務署に渡してしまわず、貴方が保管しておいたほうが後々のためにも賢明です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2015/03/14 15:04

「10年後」とはいつの話でしょうか。

今から10年後であれば「添付書類は必要」というように改正されているかもしれません。
 しかし満期保険金を近年、すでに受け取ったというのであれば確定申告の際「一時所得について添付書類が必要」とは書かれてません。求められてもいない支払い明細書などはわざわざ税務署に渡してしまわず、貴方が保管しておいたほうが後々のためにも賢明です(№3で述べたことの繰り返しとなります、念のため)。
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この回答へのお礼

・・・。
質問の主旨から今から10年後ではないでしょう。

お礼日時:2015/03/14 15:05

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