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昨年、会社で年末調整をしました。
しかし医療費がとても多かったので、還付申告をしようと考えています。
申告書の提出と同時に、源泉徴収票やマイナンバーを提出しなければならないようですが、
社会保険料や生命保険の控除証明書も提出しなければならないのでしょうか?
提出したら返却してはくれないのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

医療費の領収書は平成29年度以降は出さなくてもよくなりました 一覧表(国税局のホームページにExcelあり 税務署に紙もあり)でよくなりました。

(ただし領収書は5年間保存です)

>会社で年末調整をしました
ならば 社会保険料や生命保険の控除証明書 は提出していると思います

マイナンバーはコピーを出せ となってますね
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他の回答読まず書かせていただきます。



医療費の還付申告ではなく、医療費控除による所得税の還付となる確定申告が正しいかと思います。
あくまでも税額計算上の優遇される計算になり、納めている所得税の一部または全部が還付されるだけであり、医療費損所物が補てんされたり、還付されるものではないのですからね。

源泉徴収票の添付は義務で、返却はされません。
所得や納税の証明が必要であれば、申告済みの人であれば税務署等から証明の発行を受けられます。
源泉徴収票そのものが必要であれば、勤務先に申し出て追加交付を受けましょう。
あまり頻繁に何度もというのはどうかと思いますが、会社は給与支払者として、支払先である従業員や退職従業員から求められれば、何度でも追加交付しなければなりません。
そもそも、私が知るだけでも、お子さんのいる方などであれば、保育園関係などでも提出しますし、ローンを組んだりする際にも必要になりますからね。
それに源泉徴収票は通常無料ですが、納税証明などは有料となるでしょう。ただ、多くの場合m税務署の受付印のある申告書控でも、用が足りることも多いものですけどね。

マイナンバーは、申告書への記載と、マイナンバーの確認書類の写し、すなわちコピーで用が足りるはずです。
一緒に提出する本人確認書類もコピーで十分です。

社会保険料や生命保険料の控除証明書は、控除で使ったら他で利用できるものではありません。返却の意味がなく、逆に他の方の申告で流用し脱税するつもりかと疑われる元でしょう。それに年末調整で控除を受けていれば、源泉徴収票に記載がある控除については、申告で控除証明などは不要です。勤務先提出済みの控除証明書を回収する必要もありませんし、そもそも必要がないのでできません。

控として残したいのであればすべてコピーを取ることをおすすめします。
あとちなみに源泉徴収票において、会社内の電算で印字した物(プリントアウトした物)であれば、コピーを取っても実質同じものでしょう。
押印等をしてあればコピーですが、押印の無い源泉徴収票(電算のものは押印は必須ではない)のコピーは原本と言い張れば原本になってしまってもおかしくはないでしょう。
あとコピーを残しておくことで、コピーを見せて原本の再交付を求めると、再交付も速やかであったりもします。
申告書控に添付書類は必須ではありませんが、各種証明書類のコピーなどとセットにしておくとよいかもしれませんね。
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年末調整時に社会保険料や生命保険の控除証明書を勤務先に提出(あるいは提示)してあれば、源泉徴収票に記載されているはずです。


申告をする際に添付する源泉徴収票に記載されてますから、改めて上記の証明書を添付する必要がありませんので、提出や提示も必要なく、返却されるもなにもありません。
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こんにちは。



 医療費控除の添付書類は、「添付書類台紙」の①②です。
 申告書作成コーナーで作成されれば、「添付書類台紙」は一緒に印刷されますので、そこに①は写し、②は原本を添付してください。

【添付書類台紙】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

【申告書作成コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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No.5です。

参考のために書きます。


所得税法施行令第三百十九条には、

年末調整で保険料控除申告書を提出する場合は、
①国民年金保険料の控除については、同条第一号で、申告書の提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付し、又は提示する、と書いてあります。
②生命保険料の控除については、同条第三号と第四号で、申告書の提出の際に「生命保険料控除証明書」を添付し、又は提示する、と書いてあります。

ですから年末調整で保険料控除を申告する場合も、証明書を添付しないで提示するだけで返してもらえるはずなのです。

ただ、会社の年末調整担当者の中には、所得税法施行令第三百十九条を知らない者が大勢いるので気をつけて下さい。
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2に戻ります


会社で各種書類を提出済で年末調整が正しく終わってるのであれば
確定申告で年末調整で正しく申告してあるので、その旨(金額など)を書いて、その他として医療費の分だけを書いて、確定申告書を提出すればいいです

ところで、掛かった医療費はいくらでしたか?
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>社会保険料や生命保険の控除証明書


>も提出しなければならないのでしょうか?
いいえ。必要ありません。
年末調整で申告が済んでいるん
ですよね?

それなら、
源泉徴収票に記載済みなので、
★源泉徴収票が証明になるのです。

追加の『保険料控除』の申告が
必要なら、その分の控除証明書は
必要になりますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのようですね

お礼日時:2019/02/01 14:44

No.4です。

回答を訂正します。↓

~~~~~~~~~~~~~~

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書も生命保険料控除証明書も、確定申告書を提出する時に税務署へ提出又は提示することになっています。ですから、税務署で見せて(=提示して)持ち返れば良いわけです。

ただし、年末調整で会社へ提出または提示したのであれば、税務署へ提出も提示もしなくて良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に提出済です

お礼日時:2019/02/01 14:44

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書も生命保険料控除証明書も、確定申告書を提出する時に提出又は提示することになっています。


ですから、税務署で見せて(=提示して)持ち返れば良いわけです。v(^^;
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>社会保険料や生命保険の控除証明書も提出しなければ…



年末調整前に会社を提出し、年末調整に折り込み済みのものは、再提出無用です。

医療費控除だけを新たに申告したいのなら、その他の事項は「源泉徴収票のとおり」の考え方で良いのです。

このため、源泉徴収票の提出は必須です。
誤回答にご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました

お礼日時:2019/02/01 14:43

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