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今回の夏にいくつかの日本のホテル・旅館に泊まったのですが
入湯税が取られた宿泊所と取られない宿泊所があります。

全て温泉がついている宿泊所を選びました。
宿泊所の方で入湯税を取るかとらないかを決められるのでしょうか?
それとも入湯税を採らない宿泊所は、本当の温泉ではなかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

30年以上前の事だからいいかな≪時効ですよね≫


実は入湯税を取ると公正領収証と言う物を書かなければなりません
私の居た旅館は小さかったので、従業員も私だけでしたので、ついつい領収証が一般の物で良い場合には
面倒だったので、普通の領収証を発行していてその時には入湯税は取って居ませんでした
後当時は、利用金額によって、入湯税を取らなくても良い時も有りました
その関係では無いでしょうか
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 20:08

入湯税は市町村税なので、入湯税を徴収しない市町村もある。


または、天然温泉では無かった。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 20:08

「入湯税とは、鉱泉浴場(温泉浴場)の入湯客に対して課税される、「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は、「温泉源の維持費・環境衛生施設費・消防施設費・観光振興費など」に充てられる目的税となっています。



※入湯税は市町村税ですが、東京都の場合は、「都」が課税しています。
-入湯税の税額-
入湯税の税額はその温泉所在の市町村が独自に条例で定めることとなっています。
・入湯税の税額・・・「1人1日150円(標準税額)」

上記の金額が入湯税の標準税額となっていますが、いわゆる有名温泉地の場合は、若干、高めになっているようです。
また日帰りの場合は「50~100円」と定めている場合が多いようです。

-入湯税が非課税となる場合-
・年齢12歳未満の人
・温泉地であっても共同浴場、一般公衆浴場に入湯する人
・温泉地の市町村長が必要と認めた人
・病気療養のため、一定期間以上、入湯する人
-入湯税の納税義務者と申告、納付-
入湯税は、「鉱泉浴場の経営者など」が特別徴収義務者となり、入湯客(納税義務者)から税額を徴収し、各市町村が条例で定める期日までに、申告書を提出し、納付することとなっています。」
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/09/post_123.h …

つまり、取る取らないは市町村により、金額もまばら、
入湯税を取らないから温泉でないということでもない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/09 20:08

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