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No.2
- 回答日時:
変わりません。
給与から源泉徴収される税金には、所得税と住民税があります。
このうち住民税は昨年の所得から算出された税金ですので、収入がゼロになっても税額は変わりません。
給与から引けなくなったから直接払え、と言われるだけです。
所得税については、課税支給額といって通勤手当などの実費弁償分を含まない給与から、社会保険料などの額を引いた額と、扶養親族の人数などで決まります。
仕事に関係しようがしまいが、何かの代金を天引きにしたから税金が安くなるということはありません。
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