アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同じような質問見ましたが、理解ができなかったので質問させて下さい。

ブランドショップで働いています。
給与天引きで社販で7割引で購入できます。
2人退職された方がいるので、その方達に自店の商品をプレゼントしたのですが、店長に私の名前で社販を切ってと言われました。

給料215000円
ただ残業もしてるので増える可能性あり…

商品1→39000
商品2→24000


所得税がかかる為、39000と24000を7割でなく6割で計算した金額を私含めみんなで割って払うとの事でしたが、損してないか不安です。

簡単な計算式あれば教えてください。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 返答ありがとうございます。
    書き忘れてしまっておりましたが、
    規定により商品の4割が課税対象になりますので、このような質問をさせて頂きました。

      補足日時:2018/10/10 11:36
  • 返答ありがとうございます。
    書き忘れてしまっておりましたが、
    規定により商品金額の4割が課税対象になりますので、このような質問をさせて頂きました。

    ただ、所得税ではそこまでたくさんは取られないのですね。
    安心です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/10 11:45

A 回答 (6件)

何割引きなどのみで具体的な金額を示していただけてないので、あっているかよくわかりませんが、お書きの情報から計算してみます。



退職者のプレゼントとして、合計63000円の商品を、7割引きで給与天引きで購入。つまり商品代:18900円。
自分を含めた同僚から6割引きの残り4割を補填。つまり、補填額は25200円で、差額は6300円。

一方、社割の7割のうち4割分は現物給与として課税される。
現物給与課税対象額:25200円
年収:約260万円
給与所得控除は10%なので課税対象額は現物給与の90%、そこに所得税率5%、住民税率10%がかかってくるので、
25200x0.9x0.15=3402円

損はしなさそうですね。

ちなみに、社割販売等で非課税になる目安は3割引きといわれてますので、7割引きの場合、4割が課税されるという制度は妥当だと思います。
    • good
    • 1

No.1です。



>規定により商品の4割が課税対象になりますので・・・

???

何の「規定」ですか。どこの「規定」ですか。あなたの会社の「規定」ですか。

従業員が会社から買う商品が課税対象になるかどうかは、所得税法の「規定」に照らして判断するのです。ところが所得税法には、「商品の4割が課税対象になる」というような規定は見当たりませんよ。
    • good
    • 0

>規定により商品の4割が課税対象に


>なります

ますます分かりません。

まず、
>商品1→39000
>商品2→24000
これは正価ですか?

それとも
>給与天引きで社販で
>7割引で購入できます。
7割引した後の値段が、
>商品1→39000
>商品2→24000
なのですか?

少し分かりやすい金額で
①正価で10万のものを
・7割引の
②社販で 3万で買えるが、
・但し値引きの7万のうち、
③4万は会社の補助となり、
 課税される。
といった具合でしょうか?

以上の制度とした時、
>商品1→39000
>商品2→24000
の価格は、
①ですか?
②ですか?
それがはっきりしないと、
いくらが課税対象か分からない
のです。

どうでしょう?
    • good
    • 0

感覚的には、出費される皆さんの方が


損をするような気がします…。A^^;)

単純に給料をもらってから、7割引で
商品を買うのと何も変わりがない
はずです。

それとも、
正価で買った後、あなたの給料に
★7割引いた分が給料に補填される
という話ですか?
そこが質問文からよく見えてきません。

具体的には、
>商品1→39000
>商品2→24000
合計63,000円が正価で、
あなたが63,000円払ったら、
その後、7割引なので、
63,000円×70%=44,100円
が給料に補填される。
または、
正価は21万で
あなたが21万払ったら、
その後、7割引なので、
21万円×70%=14.7万円
が給料に補填される。
といったケースならば、
確かに現物支給で所得とみなされる
可能性はあります。

しかし、単に63,000円を払うだけで
それをみんなで割り勘にするなら、
人数分で従業員の皆さんからお金を
もらうだけです。

逆に6割(引きでですよね?)で計算
した金額をもらうとしたら、あなたが
得することになってしまいます。
それに一時所得がかかるとか、
贈与税がかかるとか言うなら、
それはまた違う話になりますが、
それはどちらの場合も少額なので、
無視してよいレベルです。

あなたの会社の社販の手続きを
具体的な金額も含め、もう少し
説明していただければ、具体的な
精算方法もご説明できますが…A^^;)

余談ですが、私の妻は社長から、
Cのバッグをボーナス時期にポンと
もらいました。
ほぼ新品。何十万もするのに…
まあ、贈与と考えれば、基礎控除110万
に収まるので、問題ないかと思いますが。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>給与天引きで社販で7割引で…



社販って何ですか。
「社内販売」ですか。
他人にものを尋ねるのに、余り一般的ではない言葉を適当に省略しないでね。

>所得税がかかる為…

関係ありません。
所得税はものを買う前の支給総額を元に算定されるだけです。

10万円の給料から 9万円の社内販売を利用したら課税対象になるのは 1万円だけ・・・なんてことはありません。
10万円を元に所得税は計算されるだけです。

>7割でなく6割で計算した金額を私含めみんなで割って払う…
>損してないか不安です…

残る社員があなたを含め 7人なら計算は合います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

社販という言葉は一般的ではないのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/10 11:43

>所得税がかかる為、39000と24000を7割でなく6割で計算した金額を私含めみんなで割って払うとの事でしたが、損してないか不安です。



会社が退職者に商品をプレゼントするのであれば所得税がかかりますが、社員がプレゼントするのですから、所得税はかかりません。だから心配ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/10/10 11:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!