専従者給与と、扶養に入れる。 どちらが節税になりますか?
世帯主は飲食店を営んでいます。
青色10万控除。
世帯主の母親、妻に専従者給与を支払っています。
母親に127万、妻に305万
所得金額5,741,219円
所得から差し引かれる金額4,246,393円
課税所得金額1,494,000円
所得税76,200円、住民税168,000円
母親と、妻を世帯主の扶養に入れると、どういう影響がありますか?
所得税、住民税が変わってくると思いますが…
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>母親と、妻を世帯主の扶養に入れると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金うんぬんとあるので 1.税法限定で回答しておきますが、税法上、「扶養に入れる」などという言い方はありません。
1年が終わって確定申告をする際に、母に関しては「控除対象扶養者」、妻に関しては「控除対象配偶者」として申告するだけです。
年の初めや途中に「扶養に入れ」たり出したりするものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>青色10万控除…
税金を気にする人が、何で65万控除を取らないのですか。
1万円も思い切って会計ソフトを 1本購入すればできる話ですけど。
>母親に127万、妻に305万…
扶養控除・配偶者控除を取りたかったら、専従者給与は認められません。
今年すでに支払い済みの分は、「事業主貸」に振り返る必要が出てきます。
つまり、
>所得金額5,741,219円…
これが 432万円増えることになります。
>所得から差し引かれる金額4,246,393円…
母親の年齢をお書きでありませんが、同居しているとして
・扶養控除 38万または 58万
・配偶者控除 38万
が増えます。
その結果、
>課税所得金額1,494,000円…
は、ご自分で計算してください。
>所得税76,200円…
これも変わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あっ、その前に 76,200円は事業主の分だけですね。
専従者給与は普通の給与と同じで課税されます。
母の 127万で所得税が発生しているかどうかは軽々に言われませんが、少なくとも妻の 305万が無税と言うことはないでしょう。
これまで専従者にかかっていた所得税も足して比較検討しないと意味ないですよ。
>住民税168,000円…
基本的な考え方は所得税と同じですが、違うのは、
・扶養控除 33万または 45万
・配偶者控除 33万
で、税率は 10% 固定です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
また、市町村の国保なら国保税も大きく変わってきますから、これも総合して判断しないと失敗します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>専従者給与と、扶養に入れる。
どちらが節税になりますか?専従者給与の方が節税になります。
①あなたは現在、青色事業専従者給与を母親に127万円、妻に305万円、合計432万円を支払っています。この432万円は必要経費としてあなたの所得を減額する効果があります。
②かりに、青色事業専従者給与を廃止して、その代わりに母親の扶養控除(仮に)58万円、妻の配偶者控除38万円、合計96万円の所得控除を受けるなら、これもあなたの所得を減額する効果があります。
しかし、①必要経費432万円と②所得控除96万円とを比較すると、所得減額効果は①の方が②の4倍以上も大きいですから、あなたの税金の節税効果もそれだけ①の方が大きいことになります。つまり節税効果は断然①の方が大きい。
以上は所得税のついての話ですが、住民税についても、ほぼ同じことが言えます。
ですから、母親と妻をあなたの扶養に入れると、母親と妻に支払う給与を必要経費に算入できなくなるから、 あなたが納める所得税も住民税もかなり増えます。
《注》所得税法と地方税法では、青色事業専従者給与を必要経費に算入し、同時に扶養控除and/or配偶者控除を受けることはできないことになっている。
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