土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

いくらまで稼いだら非課税世帯の対象になるのか知りたいです。
現在親と二人暮らしで、70以上の親一人を扶養しています。
親を扶養している場合、非課税限度額や収入から引かれる控除額が変わるそうですが
35万円×2(扶養しているので)+21万以下が非課税限度額で合ってますか?

そして収入は
収入-基礎控除48万-青色申告特別控除55万-扶養控除-必要経費で合ってますか?
上の計算式が合ってるとしたら、収入が91万以下の場合非課税対象になりますか?
ちなみにこういう税金の質問は税務署とかで聞けたりできますか?

A 回答 (2件)

>こういう税金の質問は税務署とかで…



魚の調理法を八百屋に聞いてもとんちんかんな回答しか返ってきません。
俗に言う非課税世帯とは、住民税が課税されるかどうかです。
住民税の窓口は、税務署でなく市役所の税務担当部署です。

>35万円×2(扶養しているので)+21万以下が非課税限度額で…

住民税の非課税最低ラインは、自治体によって異なります。
あなたが地元市の HP を見て書いているのなら、それで合っているのでしょう。
合っているとして、

>そして収入は…

「収入」は関係ありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>収入-基礎控除48万-青色申告特別控除55万-扶養控除-必要経費で…

算数の順序がめちゃくちゃです。
個人事業主なら、
(1) [売上(収入)] - [仕入れと経費] = [事業所得]
(2) [事業所得] - [青色申告特別控除] = [青色申告特別控除後の所得金額]
(3) [青色申告特別控除後の所得金額] + [35万円×2] + [21万] = [均等割も所得割もかからない人]
と計算します。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税務署ではあまり有効なアドバイスはあまり期待出来ないです。



素人の申告申請だと通りにくいです。

費用は掛かるがプロの会計士に依頼するのが無難。。。

商工会に所属してれば依頼費用が安く済む。

1度、プロの会計士に依頼して、アドバイスしてもらえば、次回、自分で申請出しても通りやすくなるが、撥ねられる場合もある。。。
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