旦那は自営業です。
従業員はいません。
いずれは会社を法人化して大きくしたいみたいですが、なかなか売上が伸びず焦っています。
私は、ちょっとでも収入を得ようと就職先を探しています。
そんな私に旦那は、働かれると困ると言いだしました。
専従者給与として私を使いたいようです。
もちろん、給与は貰えるはずありません。
私が働くと税金が増えて、結局赤字だとカンカンです。
しかし、このままでは色々な面で不安で私が使えるお金も無く、何を言われても働く方向で動いています。
中途半端に働いてもらうと困る!と最後に怒鳴られました。
扶養から外れるとそんなに損をするのでしょうか?
103万までと130万までの所得は、扶養内ですよね。
それ以上の所得があるとかなり負担が大きくなるという事でしょうか?
働きたいのに思うように働けない…。
自営業の奥様方はみんなどうされてるのでしょう…。
旦那は、自営業の奥さんたちは働いてない!と言い張ります。
実際働いている人を知ってるので、普通に働いてるよと言うと、それは余程稼ぎがいい旦那さんなんやろ!と。
なんだか、いつも旦那に押さえつけられて、動きが制限されています。
正社員になると収入もグッと増え税金の問題も解決するんでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いしますm(_ _)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
中途半端に税知識を持ってるので、説明されると「あ、そうか」という点に気がついておられないのです。
青色事業専従者給与を支払えば(あるいは実際に支払ってなくても)、事業所得の経費にできます。
「900万円が一年間の売上で、経費および青色申告特別控除後の所得額500万円」
所得控除など説明上雑音なので考慮しないで、モデルとします。
夫だけの事業所得だとして500万円に所得税率20%をかけ427,500円を引いた額、572、500円が所得税年税額です(復興特別税がありますが、ここでは無視)。
ここで、妻に青色事業専従者給与を年間103万円支払ってるとします。
夫の所得税は「(500万円ー103万円)かける所得税率20%ー427,500円」で、366,500円(所得税年税額)。
妻の給与そのものは所得税がかからない額ですから「ゼロ」。
上記のように「旦那が妻に給与を払う(あるいは払ってることにする)と所得税負担額だけで206、000円の差が出ます。
住民税差額は103万円かける10%の103,000円です。
合計して309,000円、夫の税金が安くなります。
さて、ここからが考えどころです。
税負担を安くするために「妻へ給与を払ってることにする」のは果たして得策なのかどうか、です。
夫と妻という最小単位の家庭とします。
夫が稼いだ金を「夫が妻に給与を払った」とすれば税負担は少なくなりますが、家全体での収入が増えたわけではありません。税負担が減ってるだけは、実際に使える現金が増えてるということですが、さてここが問題です。
税負担が減ってるのは約31万円です。大きな金額です。他人にくれと言ってもらえる金額ではないですから、これだけ税負担が違うなら「女房を専従者にして給与を払ってる(あるいは払ってることにしてる)」のが、お利口さんに感じます。
しかし「妻が外で働いたら稼げる」のでしたら、年間31万円どころではないでしょう。
年間103万円を超える給与を妻が稼ぐと夫は配偶者控除をうけられなくなりますが、それとて76,000円所得税額が増え、住民税が38、000円増えることですので、税負担そのものは309、000円+76,000円+38、000円の合計423,000円増えます。
これまた大きな金額と言えますが、妻が年間にこれ以上稼ぐのでしたら、そのほうが家計全体の現金は増えます。
「423,000円も税金が違うんだ。だからお前は青色事業専従者としておれの手伝いをしてくれ」
これは「人を頼むのは大変だから夫婦一緒に頑張っていこう」というセリフでして、夫が一人で仕事してて充分ぐらいなのに、妻が専従者としてブラブラしてることなど無用なのです。
「103万円なんて無関係で、私稼ぐから。なに?税金が増える?だいたい43万円ぐらい増えるみたいね。私がそれ以上に現金稼いで来る方がいいでしょ。」なのです。
モデルケースでは夫の課税所得が500万円という結構大きな額なので、税率が20%ですが、課税所得がもっと小さければ、上記のように「年間43万円近く税負担が違う」ことはないんです。
ご質問者の実際の確定申告書を見て診断しないとなりませんが、所得税が年間10万円かかってないという事業主でしたら「所得税率が5%」です。
それほど細かい計算をする必要はないので、概算ですが、専従者給与を払わないとして「15万円ぐらいの税負担の増」と考えられます。
外に出て働けば年間15万円どころの稼ぎではないでしょう。
「妻を青色事業専従者にして、給与を払ってる方が税金は有利」これは正しいですが、妻が夫の仕事をそれほどサポートする必要がない状態でしたら、外部に出て稼ぐ方が「家全体の可処分所得を増やす」ことができます。
「青色申告=専従者給与の支払いが可能」ですが、青色申告制度を学習された方が希に陥ってしまうのが「専従者にして給与等払ってないで、外貨を稼がせた方が良い」という「言われてみたらそのとおりだ」という点を忘れてしまうことです。
夫が稼いだ金を「夫と妻で分配」してるだけの話なのですから、家全体の現金は全然増えません。
妻が手伝わないとどうしようもないという事業でないならば「外貨を稼ぐぜ。父ちゃんも頑張れよ」なのです。
No.2
- 回答日時:
マナマナ様自身の小遣い・ご家庭の生活費を、具体的に示されて
相談されていらっしゃるのでしょうか?
旦那様は、自営業の経営のみを考慮・・?
「正社員になると収入もグッと増え税金の問題も解決するんでしょうか?」も、
今の世の中、そう簡単に高収入の「正社員」になれる、とは、私は思えません。
お互いに、冷静にご相談を・・。
No.1
- 回答日時:
>専従者給与として私を使いたい…
専従者給与とは、赤の他人を社員として雇うのに代えて、家族に仕事をさせる場合に支払う給与のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>もちろん、給与は貰えるはずありません…
それで、夫の仕事を実際に手伝うのですか、手伝わないのですか。
手伝うのなら、もらえば良いし、もらえなくても家計費を税務上の専従者給与と考えてもかまいません。
何も手伝わないのなら、夫は専従者給与など計上してはいけません。
脱税行為です。
>扶養から外れるとそんなに損をするのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、専従者給与うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
とはいえ、専従者給与を 100円でも払うなら、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象外です。
>103万までと130万までの所得は、扶養内ですよね…
違う、違う。
自営業の妻に、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係なく、1.税法のみですがこれについては前述しました。
>私が働くと税金が増えて、結局赤字だとカンカン…
>働きたいのに思うように働けない…
もともと夫の仕事を手伝ったりしていないのなら、夫の考えは大きく間違っています。
百歩譲って、働いていないのに専従者給与を計上することが合法であったとしても、それによる夫の節税額が、妻がよそで稼いでくる給与以上になることはあり得ません。
少々の節税、いや“脱税”を図ったところで、その何倍もの収入源を棒に振っては、家計はかえってマイナスになり、愚の骨頂というものです。
>正社員になると収入もグッと増え税金の問題も…
もちろん、あなたが年間 200万、300万と稼ぐのが理想ですが、そこまでいかず 100万ほどのパートだったとしても、夫の脱税額が 100万にもなることはあり得ませんよ。
それで夫は専従者給与をいくらほど計上しているのですか。
100万円だとすれば、配偶者控除を取る場合に比べて 62万 (100 - 38) の「課税所得」が減るだけです。
これによる脱税額は、
・当年分所得税 62万× [税率] = △△円
・翌年分住民税 67万 × 税率10%固定 = 67,000円
です。
所得税の税率は夫の課税所得額によりますので何とも言えませんが、4,000万超の最高税率だとしても、45% = 279,000円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
まあ、4,000万超もあるのなら、たかだか 100万ポーチの専従者給与を掲示用することもないでしょうから、税率はせいぜい 10% か 20% じゃないんですか。
どう考えても、あなたがよそで 50万でも 100万でも稼いでくる方が、家計は豊かになりますよ。
なお、実際あなたは夫の仕事を手伝っていて、あなたがよそへ働きに出ると夫は赤の他人を雇わなければいけなくなるというのなら、上記のかぎりではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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