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夫が起業したのですが、私は別の会社で正社員として働いています。

夫が私に簡単な経理処理をやってほしいと言っているのですが、
お給料をもらう事は可能ですか?
(一応副業は禁止されてますが、相談すれば問題ないと思われる)
ちなみに私の会社は「特別徴収」ではなく「普通徴収」です。

もし私がお給料をもらう事が可能なら、いくら位なら節税対策になりますか?
(多くもらえるのには越したことないのですが・・・)
(私は役員ではありません)
正社員で働いているお給料は約300万円です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

企業したというのが「法人」の場合と「個人事業」の場合では取り扱いが違います。



1 法人の場合
 法人が貴方に払う給与はすべて法人の経費にできます。
 貴方は、現在勤めてる会社から受け取る給与と、夫が主宰する法人からの給与を合算しての確定申告をすることになります。
 節税は「法人と、夫と、妻と全員でどれほど負担する税金が減るか」という視点から見ることになります。
 個人で負担する租税とは別に、法人の支払う国税・地方税を加算して考えないとなりません。

2 個人事業主の場合
  個人事業主の場合には、生計を一にしてる者(夫が事業主なら妻は生計を一にしてる者です)に支払う給与は、事業所得の計算上経費にできません。
 給与を支払ってはいけないという事ではありません。
 経理をしてくれた賃金として、貴方が支払を受けるのはかまいません。
 夫の税金の計算をする上での決算では「経費にしてはならん」となってます。
 これは白色申告者の場合です。

 夫が青色申告の承認を受けてる場合には「生計を一にしてる者に給与を支払っても経費にできる」特例があります。
 これを青色専従者給与といいます。
 専従者というぐらいですから、夫の仕事に専ら従事してないとなりません。
 貴方が他会社に勤務してるのですから、青色専従者にはなれません。
 つまり、貴方に支払った賃金を経費にすることが、できないというわけです。

「私は役員ではありません」といわれてますから、個人事業主ではなく、法人設立されたのだと思います。
すると「節税」は貴方の場合だけを考えればよいということでしょう。
すでに年間300万円の給与を受けてる方は、控除対象配偶者の金額条件(年間所得38万円以下)も非該当ですし、夫が加入してる保険組合の被扶養者条件にも非該当でしょう。

ということは「幾らまでに抑えておくほうが、控除対象配偶者になれる、社会保険の3号扶養者になれるという事を考えてもしょうがないという事になります。

夫の会社から受け取った給与分だけは、貴方が負担する所得税・住民税は増加します。
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>お給料をもらう事は可能ですか?



どういう意味で不可能なのかわかりませんが、

夫の会社が妻に給料を支払うことは可能です。
妻が正社員として働いていて、他の会社から給料をもらえるかどうかは
勤めている会社の内規の問題なので、ここでは何とも言えません。
(副業の禁止は業務に支障をきたすことを理由にしていることが多く、
そういう意味では、禁止されるほどのことではないと思われますが)


>いくら位なら節税対策になりますか?

夫の会社が利益が出ているなら、多ければ多いほどです。
経費がそのまま人件費に転嫁します。
でてなければ、節税どころの話か損をします。

法人税率がだいたい30%程度。
利益を人件費に振り替えた場合は所得税、住民税がそれぞれ10%と、
まあ微々たるものではありますが。

ただ、勤務の実態のない過大な報酬は税務調査で否認される
可能性はあります。旦那さんの給料は越えない。
世間で経理担当者を雇う範囲程度にしておけば、差し障りはないと思います。

普通徴収なら、旦那さんの会社の給料をのせて確定申告した分も
加算された住民税が次の年からくる。というに過ぎません。
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>ちなみに私の会社は「特別徴収」ではなく「普通徴収」です…



関係ありません。

>いくら位なら節税対策になりますか…

夫の (会社の) 税金が減ったところで、妻の税金が増えるだけです。

>正社員で働いているお給料は約300万円です…

だから、それに加算しての確定申告が必要になります。

そもそも、夫から給料をもらったところで、赤の他人からもらうお金が増えるわけでは決してありません。
家の中でお金を転がすだけで、大きな節税になるなほど世の中は甘くありませんよ。

もちろん、ただ働きなどごめんだというなら、ほしいだけ夫におねだりすれば良いでしょう。
そこまでは否定しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/04/05 17:00

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