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お世話になります。
普通の会社員の友人が最近、特技であるHP制作を業として行おうとしています。
屋号も勝手に決めて、名刺やチラシを刷って個人経営の飲食店などに置いてもらうつもりらしいです。
金額的には何千円単位ではあるのですが、何か届け出的なこととか必要ないんでしょうか?
個人的には、勤めている会社以外でお金を儲ける=確定申告をしなければいけないという認識があるのですが…

A 回答 (2件)

確定申告などは...



http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/sararimannokaku …

(2) 給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人

この部分に該当するでしょう

年間で...例えば

副業の収入50万円...PCの償却や経費の金額が31万円

こんな場合は届け出も不要でしょう

・法的には問題ない
(就業規則で禁止されていても規則自体が違法との判例が出ています)
・税務的には金額により異なる
・会社的には就業規則や社内の考え方で変化する
(同業種だと法的にも問題になるかも?)

>金額的には何千円単位ではあるのですが

年間収入が問題でしょう
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この回答へのお礼

多分、そんなに儲けはないと思います。
あくまで趣味としてやりたいだけのようなので・・・
その辺りは税金など気にせずに自由にやってよさそうですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/24 17:35

何千円単位では事業所得にならず雑所得に


なる可能性大です。

なぜならxoayuoxさんの友人みたいに趣味の
範囲を事業所得にできるのであれば
バイク趣味の人がバイク便を始める(ふりをする)
家庭菜園趣味の人が野菜の販売を始める(ふりをする)
となってしまいます。

事業所得の良いところは本業の給与と損益通算
ができるんです。
150万のバイクを買いました。
売り上げは0円だけど、減価償却費で年間20万
です。となればこのマイナス20万分を給与の
所得から控除できます。
さらに青色申告だと+65万円控除できるんです。

なので趣味の範囲の場合には事業所得として認め
られない場合が多いです。
趣味の範囲じゃないにしても年間の売り上げ規模で
数十万程度であれば認められないばあいが多いです。

なので税務署にこのケースは事業所得になるのか
雑所得になるのか確認した方が良いです。
ちなみに雑所得は損益通算ができません。
だから雑所得と事業所得は同じように見えても
税金面で事業所得が優遇されているので、趣味の
範囲、特技の範囲ではなかなか事業としてみとめて
くれません。
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この回答へのお礼

事業所得と認めてもらえないのであればよかったです。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/24 17:36

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