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現在、サラリーマンです。

既婚で、妻は私の扶養に入っています。

サラリーマンをしながら副業を考えています。

被雇用という形ではなく業務委託契約という形です。

私はかつて自営業を営んでおり、税務署には個人
事業主の開業登録をしており、今でも廃業手続きは
取っていません。今の会社に副業のことを知られたく
ないので登録している個人事業主を妻の名称に変更して
そこに収入がある様にするつもりです。

その場合の質問です。

妻の個人事業主の従業員として私を在籍させるとして

(1)その業務委託契約は私の名称で結んでましたが問題は
ありますでしょうか?
(2)その収入は、妻の個人事業の屋号に収入として上げて良い
ものでしょうか。
(3)妻の扶養を今の会社からはずすタイミングは??
(4)個人事業主を 私 → 妻に変える届出の方法は?

スミマセン。分からないことだらけです。
のでもしかしたら全く筋(ポイント)がずれているかも
知れませんがもし知っていらっしゃる方がいらっしゃったら
ご回答の方をよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

税法上は契約形態がどうであれ、申告によって納税されればよいのですから、ご説明の特殊形態であろうともまず指摘は受けませんし、あえて報告する必要もありません。



契約締結先企業(以下A)が、支払いを奥様名義(以下C)の口座に振り込む事で合意した前提で回答します。
但し、これにはAがご主人(以下B)との契約にも係らずCに対する支払伝票をどの様に起こすか、報酬支払であれば源泉徴収が発生するためBから徴収しなくてはならないという疑問が残ります。

>『私はあくまで妻の従業員という形で収入を得ているのであり、自分が直接副業をしているのではない』
旨の裏付けの為です。妻を事業主にしておけば会社への言い訳もたつのではないかと考えた次第です。

A::言い訳を言わなくてはならない場合、まずどの時点で誰に発覚するイメージをされていらしゃるのでしょう。

Cからのお金の流れは従属的立場であろうとも請負であろうとも、ご自身の収入には変わりありません。
Cの帳簿には外注費あるいは報酬支払いとしてBの氏名・住所を計上しなくてはなりません。
確定申告書にもその記載欄があります。

(1)年間20万円以上の収入があった場合
(2)二か所以上から収入があった場合

に該当しますので、Bの確定申告は義務付けられます。
と、なりますと源泉を行う会社には住民税額もアップしますので、そこから通じてしまうということになります。

但しこれはあくまでも原則論、いわゆる一般的なマニュアルなのです。
基本をご説明したまでです。

そこから先は知恵の絞り方次第でどうにでもなるのです。
言い訳などお考えになる必要もないでしょう。
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>その個人事業の屋号に収入を上げるというのは問題あり…



個人事業である限り、「屋号に収入」という概念はありません。
確定申告にあたっては屋号などおまけに過ぎず、あくまでも個人所得という考え方です。

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、たとえ妻であっても税法的には他人です。
自分がした仕事を、他人がしたように見せかけてはいけません。

申告書用紙を見れば分かるとおり、住所と氏名は大きく書く欄となっていますが、屋号などごく小さな欄に過ぎません。
屋号欄など空白でもかまいませんが、氏名欄の空白は通りません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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まず、ご夫婦の課税に関する対策(節税)は省いてお答えします。




(1)その業務委託契約は私の名称で結んでましたが問題は
ありますでしょうか?

A:契約を奥様名義で引き継ぐ=契約継承に伴い契約変更手続きを締結先と行わなくてはなりません。


(2)その収入は、妻の個人事業の屋号に収入として上げて良いものでしょうか。

A:1)の手続きを行えたのならば、そのようにしなくてはなりません。

(3)妻の扶養を今の会社からはずすタイミングは??

A:年間20万円以上の売り上げ(あるいは所得)が見込める場合です。

(4)個人事業主を 私 → 妻に変える届出の方法は?

A:税務署への事業開始手続きと理解しますが、それは平成24年の確定申告の時点で充分です。

私の過去回答を御参考にしてください。稼げるときに賢く稼ぎ、何事も臨機応変に対処することが大切です。
起業のマニュアルはあてにならないことがご理解いただけると思います。

(副業について)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5902320.html

(副業の経費について)
http://okwave.jp/qa/q5905336.html

その他、廃業に伴う手続きの実態についての回答もあったはずですので、お探しになってみてください。
ご主人の廃業届は特に提出される必要はありません。

この回答への補足

どうも早速のご回答をありがとうございます。 私の言葉足らずでミスリードしてしまって申し訳ございません。

(1) 業務委託契約はある会社と私が結んだものです。
(2) 空いている時間を利用して私が副業を考えています。
(3) 税務署への個人事業主の登録を妻に変更したい理由は
  『私はあくまで妻の従業員という形で収入を得ている
   のであり、自分が直接副業をしているのではない』
  旨の裏付けの為です。妻を事業主にしておけば会社への
  言い訳もたつのではないかと考えた次第です。

上記(1)~(3)をまとめますと、個人事業主は妻 その従業員
としての 私。 私がA社と業務委託契約を結び、その収入
を妻の屋号に収入として上げるのは問題があるかどうか。
又、その業務委託契約は私の名義で結んでいるがそれで問題
ないかということなんですが。

ごめんなさい。まだ言葉たらずかも知れません。

補足日時:2011/09/18 09:52
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>既婚で、妻は私の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>登録している個人事業主を妻の名称に変更してそこに収入がある様にするつもりです…

実際の仕事は誰がするのですか。
あなたがするのなら、名義だけ妻なんてだめですよ。

>(1)その業務委託契約は私の名称で結んでましたが問題は…

大いにあり。

>(2)その収入は、妻の個人事業の屋号に収入として上げて良い…

だから、妻が実際に仕事をするなら、良いか悪いかではなく、妻名で確定申告。

>(3)妻の扶養を今の会社からはずすタイミング…

妻が実際に仕事をするものとしても、もう 9月も半ばを過ぎましたが、あと 2ヶ月少々でどのくらいの「所得」を上げられるのでしょうか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

はっきりしないというのが実情でしょうから、来年 3/15 までにあなたも確定申告さえ怠らなければ、税法上の問題は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>(4)個人事業主を 私 → 妻に変える届出の方法…

妻が実際に仕事をするので間違いないとして、あなたは「廃業届」を速やかに。
妻は開業後 1ヶ月以内に「開業届」。
「廃業届」と「開業届」は同じ様式です。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

くどいようですが、仕事は夫がして申告だけ妻はだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

どうもスミマセン。早速の回答をありがとうございました。

>実際の仕事は誰がするのですか。
>あなたがするのなら、名義だけ妻なんてだめですよ。

メインは私になります。
なぜ妻が事業主? の理由ですが、
会社には何とか隠し通したい。
バレる可能性のある要素を摘み取っておきたいからです。

>>(1)その業務委託契約は私の名称で結んでましたが問題は…

>大いにあり。

私の名義でA社と業務委託契約を取り交わしており
そこで収入があった場合に、その個人事業の屋号に
収入を上げるというのは問題ありですか??


いろいろと教えて頂きありがとうございます。

補足日時:2011/09/18 09:59
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