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個人事業主での開業を考えていますが、経費について質問です。人件費はいつの時点で設定するのでしょうか?青色申告の時に、黒字ギリギリにまで設定可能なのでしょうか?開業時に月額を設定しておかなければならないのでしょうか?ぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ご自分の給料の事ですね。

その場合は給料っていうのは存在しません。
ある意味、もうけ全額=給料と考えてもよいです。
よって給料として黒字のぎりぎりまで設定可能です。
ただし、ぎりぎりまで設定しようがしまいが税金は同じですのであまり
意味ないでしょうね。
自分で使ったものは全て事業主貸(家事消費など)という科目を使って仕分けします。
もし、資金が足りなくなって自分の財布から出すときは事業主借になります。
どちらにしても税金は同じです。
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この回答へのお礼

PU2さん

ありがとうございます。個人事業主の場合、人件費の操作で節税できるわけじゃなくて、どっちにしろ同じなわけですね。大変勉強になりました。

お礼日時:2007/08/02 08:19

事業主本人の人件費と言う考え方はありません。


そのような考え方では、個人事業で申告して所得税を納め、給与所得で所得税を納めることになってしまいます。一人で所得税は一つの額です。

法人で開業する場合には役員報酬の事前届や議事録などの整備が必要です。
個人事業で家族へ給料を出すような時は、あくまで特例で経費として認めてもらうということで、事前に決めて届出が必要です。

従業員の給与であれば、もちろん雇用契約の時(採用時)に決めて、通知しなければいけません。

参考までに、私は二つの小さい会社から役員報酬(給与)を貰い、別に個人事業を行なっています。この場合、個人事業の決算をしてその利益(事業所得)を計算し、役員報酬である給与所得を合算し、確定申告を行なっています。

個人事業で開業するのであれば、事業の利益が、所得税・住民税・健康保険料・保育所費用など市区町村に関連するものにどのような影響があるか、簡単にでも把握されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ben0514さん

ありがとうございます。
>個人事業で開業するのであれば、事業の利益が、所得税・住民税・健康保険料・保育所費用など市区町村に関連するものにどのような影響があるか、簡単にでも把握されることをお勧めします。

そうですね、今まで以上に自分の関わるお金の流れへの責任感を強くしていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/02 08:25

個人事業主で開業した場合の、事業主ご自身の「給与」をどうするか?


という質問だと思います。


個人事業主の場合、法人とは異なり、事業主自身の給与というものはありません。


法人で開業した場合、会社は社長とは別個の法的人格ですから、会社は社長に給与を払うことができます。言い換えると、会社の財布から社長の財布へ給料相当の現金を移すことができます。

しかし、個人事業の場合には、会社には人格がありませんから、会社の財布=事業主の財布です。財布が一つしかないのにあちらの財布からこちらの財布に現金を移しかえることはできません。
従って、個人事業主の給与、というものはありません。


おおまかに言うと、
個人事業では、期末の利益が事業主の取り分になります。
売上から諸経費(事業主の給与以外)を引いた残りから、諸控除額を引いたものが、事業主の課税所得になり、これから税額を引いたものが個人事業主の税引後の利益(=収入)になります。
(詳細は税務署が配布している「青色申告の手引き」を参照してください)

ですから、自分の給与を人件費として計上して利益をゼロにする、ということはできません。


帳簿上では、私は毎月の自分の給与相当額を「事業主貸し」として資産計上しておき、期末に税引き後利益と相殺する、という処理をしています。

これは、開業した頃に、税務署に聞いて教わった方法ですので、この方法で問題ないはずです。
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この回答へのお礼

aokisikaさん

ありがとうございます。月々の対応は「事業主貸し」で対応されていらっしゃるのですね。大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/02 08:27

人件費ということは、人を雇うということですよね。

ですから、設定ということであれば、雇用したときということになります。一般従業員(他人)の場合、求人募集をするわけですから、ある程度の目安を設定しておかないと、誰も来てくれません。また、人件費は労働の対価ですので、働きに見合った給料しか払わないのが普通です。事業の赤字、黒字は関係ありません。
また、事業専従者(家族従業員)を雇う場合は、青色申告の届出をしたうえで、その専従者の氏名、仕事内容、給料・賞与額、支払日および昇給基準を届け出ておかなければ経費と認めてもらえません。
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この回答へのお礼

kkk-danさん
人を雇用する想定ではなかったのですが、家族を雇って給与を支払う場合など、大変参考になりました。

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2007/08/02 08:17

事業主本人の人件費(給与)という考え方はありません。


12月で締めてみて、売上-経費で残ったすべてが事業主の給与のようなものです。そして、それに対して課税されます。

事業の経費から家計に持ち出したお金は、事業主貸という勘定で計上します。事業主貸は、現金預金のある範囲で、必要な時いくらでも使えます。その分があなた個人の所得になるだけです。
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この回答へのお礼

technecoさん
勉強不足な質問にも関わらず、ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/02 08:15

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