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他の方の質問でも良くある開業時の税務署届出や青色申告書も含めてですが、私の場合の開業は正直言うと保育園入所の為の手段を目的とするものなのです。民生委員さんに自営の証明書を保育園提出の為、もらいに行きます。民生委員さんから税務署に分かってしまうんでしょうか。と言うのは年収は103万以内どころか仕入れの出費分を差し引かなくても10万(年収ですよ)いくかなあ?って予想です。週2日のアルバイトでは保育所に入れてもらえない(週四日以上一日四時間以上が条件)。趣味で友達に教える程度のクラフト教室&雑貨小売なので人に相談したら「それくらい皆届けてないよ」といわれます。H19.1月開店(自宅六畳間にて)予定です。現在は主人の社保の扶養です。主人の年末調整にも扶養家族に私の名前書きました。開業の届出は収入に関係なくするものなんでしょうか?届け出たら青色申告者になるということですか?と言うことは扶養でなく自分で国保加入しないといけないということでしょうか?なんにも分かってないのに納税の損得を考えていてお恥ずかしいですがよろしくご指導お願いいたします。

A 回答 (3件)

 mutichanさん こんばんは



 保育園にお子さんを入園させる為には、ご主人が働いているだけではなくて奥様であるmutichanさん自身が仕事をしている証明が必要なのですよね。では、mutichanさんが仕事をしている証明とはどう言う事か考えて見ましょう。

 仕事をしているとは、大まかに分けて「どこかに就職している(例えパート・バイトであったとしても)」と「起業して事業をしている」に分けられます。前者を給与所得者と言います。給与所得者の場合、例えパートであってもご主人同様に年間の給与証明書が発行されているハズです。又は年末調整の結果が記載された用紙が給与袋の中に入れてあると思います。その証明書等を見れば何所で働いているか解りますから、その証明書発行元の企業に問い合わせれば、何時間働いているかが解ります。これは例えパート社員に対して総額の給与しか記載が無くても、民生委員が企業に問い合わせれば今回のケースでは教えるハズです。
 後者の場合は、法人で起業している方と個人事業主等で起業している方とに分けられます。法人で起業している方は言ってしまえば給与所得者ですから、どこかに就職している方同様に仕事をしている証明が出来るわけです。

 問題は個人事業主等の事業所得者です。この事業所得者に付いては、例えサラリーマンの副業であっても給与所得以外の事業所得等が20万円以上あれば確定申告しないとならない法律になっています。逆に言えば、給与以外の所得等が20万円以下の場合確定申告はしなくても良い事になります。それは例え確定申告しなかったとしての罰則が無いからです。事業所得とは、総売上ー経費(平たく言えば「儲け」です)です。mutichanさんの場合は、事業所得が10万円ですから、確定申告しなくても法律に触れることは無い事になります。したがって、相談した人に「それくらい皆届けてないよ」と言える理由がここにある訳です。
 確定申告には、白色申告と青色申告が有ります。この違いですが、大雑把に言うと青色申告は「青色申告特別控除」の65万円と言う控除が受けられる事が白色申告との違いです。損害保険等の控除出来る額をどうやって申告するか(ご主人の年末調整に含めるかどうか等)細かい事を抜きに大雑把に計算して、白色申告の場合事業所得10万円の場合10%の税率で1万円が所得税の額になります。
 青色申告の場合は先ほども言った「青色申告特別控除」を受けられるので、事業所得が10万円の場合課税所得額が0円(10万円-65万円<0円 つまり課税所得額は「0円」と考えます。)ですから、所得税額なしと言う事になります。つまり、現状の10万円全てが手取りと言う状況と全く同じになります。
 この青色申告の場合、事業所得が有ると言う事が前提で選択出来る事になります。つまり最低でも「個人事業主の開廃業届け」を税務所に届けて個人事業主になる事になります。

 事業所得とは、「対価を得て継続的に行う事業」で得られる所得で一般社会通念上「事業」と解釈される仕事によって得られる所得の事です。とまあ解った様な解らない様な基準を書きましたが、世間や税務署が何と言おうとも「個人事業主の開廃業届け」を出してしまったもの勝ち的な部分があると思います。税務署に「個人事業主の開廃業届け」を出す段階で色々聞かれたとしたら、継続的に事業を続ける意志とそれなりの収益が上がる事を説明(言い方悪いかもですが、例え口先だけでも・・・)出来れば、個人事業主となってきちんと税金を払おうとしている方を個人事業主にさせないハズはありません。
 以上より、私は個人事業主になって青色申告をする事が今回は一番良いのでは・・と思います。事業内容や売上はともかくとして、個人事業主になれば誰しもそれなりの仕事をしていると誰しも認めるでしょうから、保育園の入園基準に合致すると私は思います。

 税法上は、所得金額が38万円以下であれば税務上はご主人の扶養のままで良いです。又、健康保険上は130万円以内の所得ならご主人の扶養家族保険のままで良い事になっています。したがって、生徒数や小売の売上が上がっても事業所得が38万円以内なら現状と変わらないままでよい事になります。又事業所得が38万円~130万円以内の場合は、ご主人の給料上はmutichanさんは扶養から外れる(つまりご主人の税額が増えて手取り給料が減る)事になりますが、健康保険上はご主人の扶養でご主人の保険で良い事になります。事業所得が130万円以上の場合は、mutichanさん個人で国保に加入する事になります。
 将来どの程度の生徒数で小売がどの程度になるまで頑張るつもりでいるかを予想して、どうなるかを考えたら良いと思います。

 以上を纏めると、お子さんを保育園に入れたいのなら、個人事業主になられる事・そして青色申告を選択することをお勧めします。
 青色申告を選択するためには、個人事業主の届出を出してから2ヶ月以内、又は1/16~3/15と言う決まりがありますから期日を間違えないように注意が必要になります。この提出期間を間違えると、所得税が課税されてしまう可能性も出てきますから(もちろん所得金額が多くなれば確実に所得税が課税されますが・・・)、期間は十分注意して下さい。

 今まで簡単に青色申告を選択して確定申告を行なっているなら「青色申告特別控除」の65万円を受けられると記載しましたが、この控除65万円を受ける為には複式簿記で法律に則った全ての帳簿を揃える事と確定申告時は確定申告書以外に「貸借対照表」・「損益計算書」の添付義務があります。これだけの事を記載するためには、最低でも日商簿記3級程度の簿記の知識が必要になります。来年開業するとして再来年の確定申告時期に困らない様に、もし簿記の知識が無いのであれば今から簿記を勉強される事をお勧めします。

 長々色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

うわぁ~素晴らしい(^^)ありがとうございます。はっきり、どう選択すれば良いかっていう答えを出してもらえてるのが嬉しいです。お言葉に甘えて・・・「個人事業主の開廃業届け」はオープンしたらすぐにでも出すとして
H18.1~3月は私は正社員でその三ヶ月の収入は50万くらい。その後、10月30日まで失業保険受給。受給中に再就職できなかったので受給終了後、急遽、趣味を本業に!という事になりました。だから主人の年末調整で扶養欄に私の名前書きました。国民年金もそこに申請しました。国民保険税は10月31日から社保扶養になる申請中だったので国保の保険税額がはっきりしていなかったので確定申告の時に申告することにして年末調整では書きませんでした。11月仕入れなどで10万~15万くらいは掛かっています。金欠で12月もしかしたらバイト(二万くらいの収入見込み)するかもしれません。
これが、今年の私の現状の全てです。
三ヵ月後の確定申告の申告書の色は?
青色申告の選択を税務署に申し出る時期は?
先にも申しましたがH19.1月オープンです。
12月にプレオープンしたら、ややこしいですか?でも数千円しか収入無ければナイショにできますかね?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/11/25 15:00
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 mutichanさん こんばんは



 mutichanさんの場合は、今年の1月~3月までの正社員だった頃の給料に対しての年末調整が行なわれていません。したがって来年の2/16~3/15の期間に確定申告をする事で多分微々たる金額でしょうけど還付があるかもしれません。(もしかしたら追加課税が無いとは言えませんが、有ってもほんの僅かな金額だと思います。)
 それと12月にバイトをすると言うことは、例え2万円のバイト代だとしても2ヶ所からの給与所得が有る事になりますから、好むと好まざるに関らず確定申告をする事になります。ここで確定申告をする事で、もしかしたらバイト代から天引きされている源泉徴収分の税金が全額還付になる可能性が有ります。以上よりmutichanさんの場合は今年分の確定申告をしなければならない方(と言うよりしたほうが還付が有って得かもです。)です。
 この場合の確定申告は、事業主として事業者が行なう確定申告ではないので、一般の方と同様の白色申告になります。

 どうせ確定申告しなければならないのであれば、いっその事プレオープンなんて訳の解らない事言ってないで12月に個人事業主になられて事業を始められたらどうでしょうか???それも青色申告を選択して・・・・。

 以下はそれなりの簿記の知識が有っり且つ法律に則った必要な帳簿類と確定申告書に「貸借対照表」・「損益計算書」の添付が出来る(つまり「青色申告特別控除」の65万円の控除が受けられる)事を前提で記載しますね。
 まず12月から個人事業主になった場合、12月分の事業所得(つまり数千円)となります。それと18年1月~11月までのお教室等の収益(もちろん総収入から経費分を引いた金額)を雑収入として申告します。それ以外に12月のバイト代を含めて52万円の給与所得を給与所得として申告する事になります。事業所得+雑収入+給与所得=課税対象所得ですから、mutichanさんの平成18年分の課税対象所得はどう考えても65万円以下ですよね。もし「青色申告特別控除」の65万円を受ける事が出来るなら、控除されて実際の課税対象所得は0円となり平成18年分は所得税の支払いしなくて良い事になります。
 ところで既に1月~3月の正社員の給料から天引きとして支払っている税金と12月分のバイト代に対しての源泉徴収税分は既に支払っている税金ですから、上記の場合はその分は全額還付になります。

 この様な全額還付になるためには、青色申告で確定申告する事が前提でつまり事業主である必要があると言う事になります。ですから個人事業主になって青色申告を選択された方が今年はお得だと思います。

 青色申告を選択するためには、例えば11/27に税務署に「個人事業主の開廃業届け」を提出した場合、11/27~翌年1/26までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。期間的には2ヶ月有る事になりますが、2ヶ月なんてあっと言う間に過ぎ去ってしまいます。ですから、「個人事業主の開廃業届け」を提出するのと同時に「青色申告承認申請書」を提出される事をお勧めします。そうしないと平成18年分は白色申告になってしまいます。

 以上又長文になってしまいましたが、何かの参考になったら幸いです。
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この回答へのお礼

そうか・・・白色で給料の源泉税は申告して還付してもらうつもりでしたが、まさか今年(正社員給料所得がある年)から青色申告できるとは全く思いもしていませんでした。ありがとうございます。
私にはとっても難しいですがsionn123さんの回答をじっくり読みながら
早速取り掛かっていきます。そしたら私でも出来そうな気がしてきました。(ちなみに、こんな私でも一応、日商簿記二級取得者です。)
本当にとってもとっても詳しくご回答頂けて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/27 00:06

事業的規模の判断ですね。


確認ですが、103万円以内というのは、パート収入などの所得税の扶養範囲ですよね。社保はまた違いますし、個人事業の場合も違います。
年収10万が事業かどうかというのは、難しいですね。
一時的であれば事業ではないと思いますが、継続的に行った結果であれば、事業ですし、自分の判断ではなく税務署が判断することですから、聞きたい内容を整理して、税務署へ確認されたほうが良いと思います。
開業届や青色申請などは期限があります。遅れても提出は出来ますが、青色申請などは今年から受けられるかどうか、などもあります。

所得税と社会保険の扶養は、収入や所得で判断します。収入の形態で計算方法も違います。
事業的規模でなく申告が不要の範囲であれば、届出は必要ありませんし、旦那さんの収入だけで保育園の申請をすればよいと思います。
もちろん、奥様の収入を申告するのであれば、奥さんと旦那さんの収入の合計で保育園の保育料金を計算することになるでしょう。
保育園の費用は、稼ぎのある人ほど上がっていきますので、気をつけましょう。

この回答への補足

早速ありがとうございます。同じような教室を開いてる先輩に「収入の見込みもなく一年で閉めなくてはいけなくなる確率の方が高い感じなら届出にしばらく猶予があったと思うから届けないで様子見たら。届けてしまうと税金沢山払わないと駄目になるよ。」と言われました。・・・馬鹿正直な私はいつも早まって損するので税務署に相談して失敗しないか心配です。そういうことは無いものでしょうか?
保育園は保育料はともかく私も働いている証明を出さないと入園できないので、どっちにしろ民生委員さんに自営の証明は頂かないと主人の在職証明だけでは入園できないので慌てています。
とても信頼できるご回答頂きましたのでまたお願いできると助かります。よろしくお願いします。

補足日時:2006/11/24 14:24
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