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今年勤めていた会社を退社し、健康保険は主人の扶養に入りました。
税制上の扶養には入れない場合は年末調整はどうしたらよいのでしょうか?
主人の年末調整時に私の源泉徴収をだせばよいのでしょうか?
それとも来年2月頃に自分で確定申告をすればよいのでしょうか?
生命保険などの控除証明書が届いていて、どうしたらよいのかわからないので、詳しく方いらしたら教えて下さい。

今年度の収入 120万円
失業保険は来年から貰う予定です

103万円は超えるので今年は扶養には入れないのですよね?
その場合、主人の年末調整の用紙には私の名前は書かないのでしょうか?今後の収入見込みは失業保険のみなので30万円以下になります。

ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

◆あなたについて:


退職したのだから会社で年末調整してもらえません。来年、年が明けたら確定申告しましょう。生命保険の控除証明書はその時に使います。来年の失業保険(30万円以下)は非課税なので無視していいです。

◆ご主人について:
あなたの今年の給与収入が120万円なら、ご主人の年末調整の用紙にはあなたの名前を書きましょう。そうすればご主人は配偶者特別控除を受けられるので税金が安くなります。なお、ご主人の年末調整であなたのの源泉徴収票を出す必要はありません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/24 16:08

>税制上の扶養には入れない場合は年末調整は…



税制上の「配偶者控除」(扶養ではない) とは、夫の税金が少し安くなるかならないかです。
夫が配偶者控除を受けようと受けまいと、妻自身の税金には 1円の増減も 1 円の損得もなく、「扶養に入る」とか「入らない」とかの日本語は成立しません。

妻の税金とは関係ないのですから、年末調整に変わる確定申告は、妻自身でしなければいけません。

>主人の年末調整時に私の源泉徴収をだせばよいの…

夫の会社が妻の税金に関する手続きまで、面倒見てくれることはあり得ません。

>来年2月頃に自分で確定申告をすれば…

そうです。

>今年度の収入 120万円…

「所得」に換算したら 65万円。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

大変失礼ながら、夫がよほどの高給取りでない限り、夫は配偶者控除でなく「配偶者特別控除」を取ることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>103万円は超えるので今年は扶養には入れないの…

たとえ100万以下で「入っても」何の意味もないって。

>今後の収入見込みは失業保険のみ…

課税対象にはなりませんから、無視して良いです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/24 16:10

確定申告をしてください。


ご主人様の扶養については、配偶者の控除がありますので、年末調整の扶養で申告が可能です。(ご主人様の会社の案内をよく読んでください)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/24 16:10

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