
現在産休中で12月に出産予定となります。
旦那の扶養に入った方がいいのかご相談です。
育休明けは保育園の入園状況にもよりますが23年の12月か24年の4月復帰を考えています。
節税として育休中でも旦那の扶養に入れると聞いたのですが、その場合の手続きは私の方の年末調整ではなく、旦那の方の年末調整で申告すればいいのでしょうか?
また、復帰した後は、復帰した後の年末調整の時に扶養から外れることを申告すればよいのでしょうか?
育休中に給与が発生することはしないため、節税のため扶養に入った方がいいのかなと思っているんですが、みなさんはどのようにされていますか?
また、デメリットはあるんでしょうか?
無知で申し訳ありません。
教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>節税として育休中でも旦那の扶養に入れると聞いたのですが、その場合の手続きは私の方の年末調整ではなく、旦那の方の年末調整で申告すればいいのでしょうか?
→ ご主人の職場で申告すればよく、あなた側の年末調整で「私は主人の扶養に入っています」という申告をする必要はありません(そういう項目自体ありません)。
なお、年末調整まで待たずとも、来年の早い段階で無収入になるならば、年内の収入が見込めるので扶養に入れると思われるため、育休入りした時点でご主人が【扶養控除等(異動)申告書】を提出して大丈夫かと思います。
>また、復帰した後は、復帰した後の年末調整の時に扶養から外れることを申告すればよいのでしょうか?
→ こちらも同様に、復帰した段階でその後の収入がある程度見込めると思うので、ご主人が令和6年に入って最初の給与をもらうまでにご主人が【扶養控除等(異動)申告書】を提出して大丈夫かと思います。
>また、デメリットはあるんでしょうか?
→ あなたの職場およびご主人の職場の給与制度や福利厚生がわからないのでデメリットになるかどうかわかりませんが、扶養に入る・外れるというのは、所得税や住民税だけでなく、扶養手当や保険の被扶養者としての立場にも影響することがあります。
つまり、節税しようとしてご主人の扶養に入れたとしても、それに伴って扶養手当や保険の被扶養者の立場も動かさなければならなくなった場合、その手間が増えることや、現在の加入している制度がわりと手厚い内容で保障されていたにも関わらず脱退しなければならなくなるような事態も考えられます。
なので、両者の職場における各種制度がそれぞれどうなっているのか、それは強制なのか自分で選べるのか、選べるならば発生する手間等が許容範囲内で節税のメリットのほうが大きいのか、などを比較されるのがよいと思います。
他にも、給与はもらえないが何かの生活保障的な給付があるとか、株主になっていて配当があるとか、仮想通貨の売買実績などがあるなら、それが課税所得か非課税所得かにもよりますが、扶養される側の収入要件として扱われるかどうかも確認することをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
税金でご主人が配偶者控除を適用できるのかというご質問でしょうか。
ご主人の税金が少なくなるかどうかの話なので当然ご主人の会社へ届け出ることになります。
また12月出産予定ということは、今年は10月頃まではお勤めということでしょうから今年ではなく来年以降の話となるかと思います。
時期としては来年の年末調整時に配偶者控除を適用することをご主人の会社に伝えてもいいかとは思いますが、来年はほぼ収入がないことを考えるとご主人が来年分の扶養控除等申告書を記載する際には先に配偶者控除の対象者として記載しておいた方が月々に引かれる所得税も少なくなります。まぁ、年末調整まで待って配偶者控除を適用すればそれまで引かれていた所得税がまとめて戻ってきたりはしますが。
同様に復帰されたらその時にご主人の会社へ配偶者控除を適用しなくなることを伝えておかないと年末調整で一気に税金が引かれて気持ち的に損をすることになります。
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