
私は毎月5%の所得税を引かれていますが、職場の同僚は引かれていません。その差は何なのでしょうか?
会社側にも聞いたことはあるのですが、いまいち理解できず(^_^;)
私は現在、親の扶養に入っており、アルバイトで年収は103万以下。
毎月の給料は、5万~14万ですが、毎月所得税引かれてます。
扶養控除等申告書は未提出(他社で提出したので)→乙扱い?
同僚は扶養に入っておらず、年収は同程度。
毎月所得税引かれておらず!
扶養控除等申告書は・・・どうだろう?(^_^;)
甲と乙の違いで毎月引かれる引かれないってあるのですか?
また、去年はそこのバイト先以外にも働いていたので「乙」扱いになるのはわかったような気がするのですが、
今年に入って仕事をしているのはそこのバイト先だけなんです。平成15年度分の扶養控除等申告書もそこで提出しました。それでも「乙」扱いです。
会社に尋ねたところ、乙から甲への変更手続き(?)もできるようなのですが、5月にそこのバイトを会社都合で辞めるので、「次の会社で甲扱い」にしてもらえばいいようなことを言われたのです。
そういうこともできるのですか?
「甲」扱いになったら「乙」の時と何が違ってくるのでしょうか?
聞きたいことは山ほどあるのですが。とりあえずここまでで。
稚拙な文章で失礼致しました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除等申告書を退出していれば「甲欄」を、提出していなければ「乙欄」が適用になります。
扶養家族がいない場合で、甲欄の場合は給与の月額87000千円までは源泉税は引かれず、乙欄の場合は給与の月額87000千円までは5%の源泉税が引かれます。
87000千円を超える場合も、乙欄の方が源泉税が高くなります。
なぜかというと、扶養控除等申告書はメインの勤務先1ケ所しか提出できず、2ケ所以上で働いている場合は、サブの勤務先は乙欄が適用になります。
2ケ所以上で働いている場合は、収入が多いという考えから源泉税も多く引かれるのです。
源泉税は、1年間の収入を予測して、暫定的に所得税を納付する制度ですから、いずれにしても、年末調整や確定申告をすることで、1年間の所得税の精算がされますから、甲欄でも乙欄でも、最終的には、収入に応じた所得税を納めることになります。
現在の会社で乙欄が適用になっていても、最終的には調整されますから心配は有りません。
お友達の場合は、扶養控除等申告書を提出しているのでしょう。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
5月で退職した場合、今年中に、他の会社に勤める場合は、辞めた会社の源泉徴収票を、新しい会社に提出すれば、そこで年末調整がされて、所得税の精算がされます。
他の会社に勤務しない場合は、来年の1月に(通常は2月15日からです)税務署に確定申告をすれば、年収が103万円以下であれば源泉税が全額戻ってきます。
No.3
- 回答日時:
<甲と乙の違いで毎月引かれる引かれないってあるのですか?>
「乙」は他に主たる所得がある場合なので、そこから社会保険なども引かれているという判断です。金額が少なければ源泉しなくてもいいのです。ただし、月額87000円を超える場合は所得税を引く必要があります。
お友達は年収では同じでも、87000円を越える月がないということも考えられます。
<「甲」扱いになったら「乙」の時と何が違ってくるのでしょうか?>
甲は、乙があっての「甲」ですから、一ヶ所からの収入しかない場合は本来乙ではないです。今も源泉されているということであれば、実質的には年末調整されていない収入ということで、確定申告をすれば所得税も戻りますし、問題はないと思います。
あなたが、引かれている所得税は昨年の収入からの見込みで計算されていると思います。アルバイトであれば、次の職場でも通算して年末調整はされないと思いますので、合わせて来年3月に確定申告して所得税の還付を受けるのがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
「予定納税額」が関係するのでは?
同じ収入でも前年度の確定申告で医療費が多かったとかで、申告できた金額に差がある可能性も。
あと、昔聞いた話では、6月の給料を基準に所得税の予想をして1年間源泉徴収をする=>多く取りすぎたら年末調整で戻す ということでした。たまたま基準にする月の稼ぎが多かったのかも?
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …
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