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【バイト掛け持ち 所得税について】


本業の他にアルバイトを2つ掛け持ちしています
毎月の給与から掛け持ち先A社では所得税が引かれており、
B社では引かれておりません。

その違いはなんでしょうか?

A 回答 (4件)

A社、B社の甲欄・乙欄・丙欄の適用などによるものと思われます。


甲欄・扶養控除申告書を提出している事業所(88千円未満非課税)
乙欄・扶養控除申告書を提出していない事業所(3%以上必ず課税)
丙欄・日雇い雇用の場合(日9300円未満非課税)
また、雇用ではなく、個人事業主として請負・委託契約のなっている場合もあると思われます(ウーバー○○など)。
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勘違いされているのだと思いますが…



>88,000円以下は前払なしではありません。
誤回答にご注意ください。

 『「甲」の欄でしたら月収88,000円までは天引き額が0円ですが、「乙」の欄の場合は必ず税額が発生します。』です。
 税額表のとおり。「甲」欄の「88,000円未満」の税額は「0円」です。
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本業のほかに二つですか。


では、金額の多少に関わらず本業よりは高めの税率で所得税を前払いさせられるのがルールです。

A社はかなり多目に取られているでしょう。
A社自体も副業である以上、例え月に 2万か 3万しかなくても、「乙欄」で前払させられているはずです。
88,000円以下は前払なしではありません。
誤回答にご注意ください。

B社が取られていないのは、
1. 税法を熟知していない。
2. 知っていても守る気がない。
3. 税法は知っているし守る気もあるが、税法上の「給与」ではない。
のいずれかです。

1. 番や 2.番なら、B社が税務署からお小言をいただく可能性がありますが、もらった側は確定申告を怠らない限り罪に問われることはありません。
気にしなくてかまわないのです。
確定申告では、普通に「給与所得」に計上するだけです。

もし 3.番なら、確定申告の方法が少し違ってきますので、支払者に支払われているお金が「給与」でないのかどうかきちんと聞いてみてください。
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こんにちは。



★ポイント
(1) 毎月の所得税の天引き額は、「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されます。
(2) 勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は税額表の「甲」の欄、提出していない場合は「乙」の欄の税額になります。
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、主たる勤務先の1箇所にしか提出できません。

〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>本業の他にアルバイトを2つ掛け持ちしています
毎月の給与から掛け持ち先A社では所得税が引かれており、
B社では引かれておりません。
その違いはなんでしょうか?
 
 掛け持ち先については、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できませんので、「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙」の欄の税額が天引きされます。
 「甲」の欄でしたら月収88,000円までは天引き額が0円ですが、「乙」の欄の場合は必ず税額が発生します。
 ですから、B社の取り扱いがおかしいと思われます。

 原因としては、
・B社が天引きを忘れている。あるいは、天引きを怠っている。
・質問者さんが、間違ってB社にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してしまっている。
などが考えられます。
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