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65歳以上で年金所得があるので、確定申告に行く人の給与計算です。
大変無知で恐縮ですがご教授願います。
(1)当初2ヶ月予定とのことで、
9月分(6日)・10月分(8日)は日額表で計算していました。
このとき日額表(丙)が適用されるはずでしたが、
(甲)を適用してしまいました。
(2)その後、H21.3月まで来ててもらうことになりました(通算6ヶ月)。
11月分(14日)からは月一回の月末現金払いなので月額表(甲)と思っていたところこの方は別に勤務先があり「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」はそちらへ出しているとのことで、その場合、「月額表(乙)」ということを知り11月分は月額(乙)を適用しました。
この方2月に確定申告にいくとのことで年末調整は不要ですが、私が算出誤りをして控除した所得税については本人が確定申告をすれば返ってくるものなのですか?それとも 12月分の給与で戻すようにするものなのですか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ちょっと法律上の根拠まで調べる元気がありませんが・・・



教科書的には源泉徴収義務者(jakenさん)が過去に遡って正しく源泉徴収をし直す必要があります

しかし実際には本人が確定申告して正確な税額を納めるor還付される、
のでメデタシでおしまいです

税務署もそこまでチェックしないだろうし、
たとえ気付いても黙認でしょう

この回答への補足

早速有難うございました。
教科書的には「源泉所得税の誤納額の充当届出」を税務署に提出して返してもらうようになるのでしょうか?
12月分の月額乙だとおそらく1万円くらいの所得税ですが、そっから相殺してもいいものなんでしょうか?

補足日時:2008/12/15 00:54
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