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大手派遣会社の源泉税についてです。
自分は大手派遣会社で短期のアルバイトをしているのですが、給料の受け取りの祭に源泉税というもので給料を引かれます。
例えば最近では約30000円の給料対して約4000円の源泉税が引かれました。
これは普通なんでしょうか?また、戻ってこないのでしょうか?
ちなみに自分は現在大学生です。

A 回答 (4件)

所得税法第百九十四条で、給与所得者は勤務先を通じて税務署長に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければならないと規定しています。



また、給与から所得税を天引するときに適用する源泉徴収税額表には、月額表「甲欄」、月額表「乙欄」、日額表「甲欄」、日額表「乙欄」、日額表「丙欄」の五種類があります。日額表は日雇労働者など特殊なケースのみに適用され、質問者に関係のあるのは月額表の「甲欄」と「乙欄」です。

源泉徴収税額表(給与所得・月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

また所得税法では、扶養控除等申告書を提出した場合は甲欄を、しない場合は乙欄を適用することが規定されています。(以下、質問者の扶養親族が0人とし、社会保険料がないものとして話を進めます)

30000円の給料の場合、甲欄適用で源泉所得税は0円です。乙欄適用でも900円です。4000円を引かれたという事は、メチャクチャ高い税金です。断固、会社に抗議して是正を求めるべきです。確定申告すれば戻って来る、などと悠長なことは考えないほうがいいです。確定申告は手間ひまがかかって面倒くさいのです。

扶養控除等申告書を、ぜひとも提出して下さい。用紙は会社にあります。源泉徴収義務者である会社に備えて置かなければならないことになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 23:58

まさかとは思いますが、日額表の乙欄だと8千円に対して1100円ですから4日働くと3万2千円に対して4400円となりますね。

派遣会社で日雇いですからもしかしたらこのようなことなのかもしれませんね。
今後も継続してそこで働かれる予定なら先の回答者様がお書きのように早めに扶養控除等申告書を提出して1月以降は普通の月額表・甲欄にて徴収されるようにしておいた方が宜しいですよ。それですと来年は年末調整で完結しますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 23:57

お勤め先の給与の支給方法はどうなっているのですか。

月契約や日払いなど。
3万円に対して4千円の源泉は月額表の乙欄にしても多いし日額表っぽいのですがいずれにしてもblack-crowさんの本年の収入が給与所得のみでしたら、給与所得控除・基礎控除・申請次第では勤労学生控除という控除もありますので確定申告することでほとんどが還付されると思います。
注意すべきはblack-crowさんの所得次第ではお父様かお母様にてあなたを税務上の扶養者とすることができなくなりますので合計所得金額を38万円以下にするよう注意して下さい。

この回答への補足

日雇いのバイトですよ。
テレビでおなじみの派遣会社です。

補足日時:2007/12/27 21:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 23:59

初めまして。


確定申告をして、その際にアルバイト先から貰う源泉徴収票を添付してだせば、所得税を払いすぎていれば還付されますよ。
まあ~バイト代の年間収入がどのくらいかにもよりますけど、基本的には年間に20万円以上の収入があれば
確定申告をしなければならないことになっています。
職業は学生であっても無職であっても収入があれば納税義務が発生しますから。。。
下記の国税庁のホームページで、確定申告を調べてみてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 00:00

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