A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>>>
なんかやばそうですね(汗)
一応、三月、四月は週払い、五月からは月払いというかたちに変えてもらう予定です。月払いだと税金がちゃんと引かれるらしいです。
働きだしたのが三月なので丙が適用される二ヶ月にあてはまり、まだセーフなのでしょうか?
そういうことではないですか?
源泉徴収(=天引き)は、雇い主のほうの義務だと思うので、あなた自身はやばくないと思います。
いずれ、今年1~12月の収入の合計でもって年末調整か確定申告になりますから、脱税にはならないです。
丙の表や日雇いや週払いに関しては、私はあなたと同じ素人です。
付け焼刃で今回勉強しただけです。
これにて退散・・・(笑)
No.5
- 回答日時:
>>>
日額表に甲、乙、丙あるとのことでしたが、結局私の場合は、丙で97円引かれていることが解りました。
今度は97円では少ないのでは?という不安が出てきたのですが、97円でも引かれていれば後で税金を支払わなくてはならないということにはならないのでしょうか?
どひー。
ぜんぜん違う話になってきましたね。(笑)
前回掲げたリンクの中の説明のとおり、2ヶ月間を超えて継続して丙の表を適用することはできないので、その点、注意してください。(あなたが注意すべきことではなく、お勤め先が注意するべき問題ですが。)
あと、
今のアルバイトが終わった後、今年中に他のところで勤務された場合、下記リンクの(3)に該当する場合は、確定申告(来年2~3月)が必要になります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
しかし、その場合は、普通、新しい勤務先のほうに古い勤務先での源泉徴収票を提出して、まとめて年末調整してもらいます。
年末調整してもらった場合は、給料以外の所得がなければ、確定申告しなくてよいです。
日給¥12,000も貰っているので、そのペースでずっと働き続ければ、丙の表は適用にならないですし、税金は日額97円では済まないと思います。
覚悟してください。(笑)
返答ありがとうございます!なんかやばそうですね(汗)
一応、三月、四月は週払い、五月からは月払いというかたちに変えてもらう予定です。月払いだと税金がちゃんと引かれるらしいです。
働きだしたのが三月なので丙が適用される二ヶ月にあてはまり、まだセーフなのでしょうか?
そういうことではないですか?
すいません、無知なもので。
No.4
- 回答日時:
乙欄だと4万くらいです。
甲欄だと 7千円くらいです。
派遣アルバイトなので、乙欄なんですね。
最終的に、確定申告で精算しますので、払いすぎた分は
帰ってきますよ。
何度もすいませんでした。
結局、月給でも日給でも一万円程度の違いなのですね。
まー最終的に戻ってくるのであればどちらでもいいですね。
貯金と考えればよいのでしょうかー。
No.3
- 回答日時:
再びお邪魔します。
横取りみたいですみませんが
>>>
月給で264000円の場合ですとどれくらい引かれるのでしょうか?
さっきのリンクの「月額表」の方の「乙」をご覧ください。
4万円ぐらいですね。
No.2
- 回答日時:
国が決めています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
の
VIの1の(1)「税額表の適用区分」で、
扶養控除申告書の提出がない場合は、日額表の乙欄になります。
というわけで、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
の「日額表」をご参照ください。
どうもこの度はご返答のほうありがとうございました。
日額表に甲、乙、丙あるとのことでしたが、結局私の場合は、丙で97円引かれていることが解りました。
今度は97円では少ないのでは?という不安が出てきたのですが、97円でも引かれていれば後で税金を支払わなくてはならないということにはならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
返答ありがとうございます。
本当ですね、確かに2000円を超える額ですね。
ちなみに月給で264000円の場合ですとどれくらい引かれるのでしょうか?
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