

私は今学生でアルバイトをしています。
最近、現在のバイト(以下「現バイト」)とは別に、新たに希望のバイト(以下「新バイト」)が見つかり、面接に合格しました。
合格当初は、現バイトも辞めたくなかったので掛け持ちをしようと思っていました。
しかし、まだ学生ゆえ、現バイトを辞めて新バイト移ろうと決めました。
しかし、そこで気になることがあります。
「扶養控除等申告書」です。
これは、現バイトの方では、今年度のものは提出しました。
なので、確か、現バイトを辞めていない今現在、新バイトの方には、新たに提出することが出来ないと思いました。
(若しくは、提出しても受理されない。)
(↑間違ってないですよね?)
しかし、今すぐにでも新バイトをやりたいのです!
そこで、質問なのですが・・・
現バイトを辞めたら、既に提出した扶養控除等申告書は、バイト先で即日破棄されるのでしょうか?
それとも、現バイト先は、即日、税務署に破棄するよう頼んでくださるのでしょうか?
詳しいことをご存知の方、どうか教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>現バイトからもらった源泉徴収票は、必ず、新バイトの方に提出しなければなりませんか?
提出しなくても良い場合は、ありませんか?
あります。
新バイトの方で年末調整しなければ、出さなくてもいいです。
新バイトの方で源泉徴収票を貰い、現バイトをやめた後貰う現バイトの分の源泉徴収票と一緒に自分で確定申告すればいいです。
この場合、新バイトの方には「自分で確定申告しますから。」と言いましょう。
この場合でも扶養控除等申告書は新バイトに出してくださいね。
他の方が言われるように税額が変わりますから。(確定申告すれば戻ってはくると思いますけど)
No.3
- 回答日時:
扶養控除等申告書は、税務署へは提出されず会社で保管しますが、税務関係の帳票として7年間保管されます。
税務調査の際には呈示を求められることも売ります。
おな、扶養控除等申告書は同時に複数の勤務先へは提出できませんが、既に退職していれば、前の勤務先に保管されていても新しい勤務先へは提出できます。
No.2
- 回答日時:
すぐには、破棄されないと思いますが、これは給与支給の際に「甲欄」(安い税額)であることを証明したり、年末調整の際に扶養者の有無などを確認したりするための書類なので、退職して給与支給や年末調整の可能性がなくった現在は、使用されないままファイルされていると思います。
これは、提出した会社で保管しているので、税務署は関係ありません。
税務署の監査などチェックが入ったときに、提出・保管がないとまずいというものです。
なので、今年は、まだあなたの給与支給に使用したので今年いっぱいは会社で保管すると思われます。
あなたが、間違いなく退職していれば、前会社に保管されていても、今の会社に提出できるので問題ありません。
最初の給与支給までに、提出しないと「乙欄」(高い税額)となってしまうので、新しい会社には早々に提出されたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
小さな会社で事務をしています。
>現バイトを辞めたら、既に提出した扶養控除等申告書は、バイト先で即日破棄されるのでしょうか?
破棄はされません(多分)。
でも、新しい会社にもう一度提出する事になります。
バイトを掛け持ちされていても、いずれ現バイトはやめますよね?
やめた時点で現バイトから源泉徴収票が渡されます。(遅れるかもしれませんが、今年のうちに貰いましょう)
この源泉徴収票を新バイトに提出すれば、OKです。
年末までいれば、年末調整してもらえます。
ちなみに扶養控除等申告書は通常税務署には提出しません。バイト先の会社で保管されています。
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