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年末調整や確定申告について

今掛け持ちで2つバイトをしているのですが、年収が103万確実に超えます。

・現在専門学生
・母子家庭,母は病気のため働いていない
・姉が病院で看護助手
・自分の給料で学校に通っている
・非課税世帯

このような場合、どのように申告したらいいのでしょうか?
また、姉の給料が引かれたりすることはあるのでしょうか?


(追加質問)
片方のバイト先のバイト代が88000円超でないのに所得税を引かれているのはなぜなのでしょうか?


長くなりすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お姉さんとあなたの年齢が


重要なポイントになります。

>非課税世帯
とのことですが、
年齢が18歳未満なら、
給与収入年204.4万未満なら
住民税非課税なのですが、
18歳以上ならば、
お住いの地域によって変わりますが、
給与収入年93~100万超で
非課税でなくなり、非課税世帯では
なくなります。

お姉さんは看護助手で年収はいくら
なんですか?

質問の状況ですと、103万がどうのは
関係なく、もっとガンガン稼いでも
かまわないと思います。

>片方のバイト先のバイト代が
>88000円超でないのに所得税を
>引かれているのはなぜ
それは『乙』という扱いだからです。
バイトを掛け持ちする場合、
メイン(甲)を1つ決め、それ以外は
サブ(乙)となるのです。
サブは月給8.8万未満でも、
一律3.063%の所得税をとる決まり
となっています。

これは確定申告をすれば、ほとんど
戻ってくるので税務署へ行くか
下記で確定申告をして下さい。

申告手順としては、下記のURLから
必要な申告情報を入力していきます。
まず源泉徴収票の情報を入力します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

勤務先からもらっている
『令和5年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払者の名称、住所
といった情報を転記入力します。

勤労学生控除を申告していないなら、
通ってる学校等の情報を入力すれば
返ってくる税金が増えるかもしれません。

あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。

マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。

パソコンにマイナンバーカードを使える
リーダー等の環境が整備できないなら、
確定申告書を印刷して税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の
身分証を職員に見せてください。

印刷の場合は、
⑪令和5年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
 あれば、それだけで済みます。
等を税務署に持参して、チェックして
もらい、提出すればよいです。

操作等が分からないなら、
上記書類と資料に、通帳等口座番号等
分かるものを持って税務署へ行き、
税務署員の指導とともに申告書を
作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所でもあります。

後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税があれば、
還付金として振り込まれます。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます!
もう一方もありがとうございました!

お礼日時:2024/02/16 13:14

>年収が103万確実に超え…



どこまで超えるのですか。
150万ほど?
200万、300万とか?

この種のお話は、数字をぼかしたら的を射た回答ができません。

>このような場合、どのように申告したら…

どのようにもなにも、全社の源泉徴収票を集めて、来年の今ごろ確定申告をするだけです。
それ以上でも以下でもありません。

>・現在専門学生…

勤労学生控除の対象になる学校ですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・母子家庭,母は病気のため働いていない…

姉、またはあなたが扶養控除を申告することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・非課税世帯…

これは、一昨年の家族全員の所得状況を元に、今年度 (こちらは年度) 1年間に適用されているだけです。

昨年 (R5-1~R5-12) の家族全員の所得状況次第で、来年度 (R6-4~R7-3) も非課税所帯であるかどうかが決まります。

>姉の給料が引かれたりすることはあるの…

時系列がはっきりしません。
姉はいつから看護助手として働いているのですか。
姉が一昨年以前から普通に働いているのなら、非課税世帯ということはあり得ません。

姉が普通に働いているなら、姉が妹を控除対象扶養者として申告している可能性はあります。
このご質問が今年になってからのことを書いているのなら、姉は今年分所得税及び来年分市県民税で、扶養控除を取ることはできません。

>88000円超でないのに所得税を引かれているのはなぜ…

扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は、同時には1社にしか出せません。
2社目以降の給与は給与がたとえ月1万円でも源泉徴収されます。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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